第三章 登記手続/第三節 未成年者及び後見人の登記
商業登記法 第37条(添付書面)
この条の要点
- 記名押印による添付免除:法定代理人の記名押印があれば許可証明書の添付は不要。
- 後見監督人の関与の証明:後見監督人がいる場合の添付は『同意を得たこと』の証明。許可主体は後見人。
条文原文
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第37条(添付書面)
商法第五条の規定による登記の申請書には、法定代理人の許可を得たことを証する書面を添付しなければならない。ただし、申請書に法定代理人の記名押印があるときは、この限りでない。
②未成年後見人が未成年被後見人の営業を許可した場合において、未成年後見監督人がないときはその旨を証する書面を、未成年後見監督人があるときはその同意を得たことを証する書面を、前項の申請書に添付しなければならない。
③前二項の規定は、営業の種類の増加による変更の登記の申請に準用する。
この条文の〇×問題(2問)
記名押印による添付免除
未成年者が法定代理人の許可を得て営業をする旨の登記の申請において、申請書に法定代理人の記名押印があるときは、許可を得たことを証する書面を添付する必要はない。
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正解 ○
正しい。未成年者の営業の許可に基づく登記の申請書には法定代理人の許可を得たことを証する書面を添付しなければならないが、申請書に法定代理人の記名押印があるときはこの限りでないとされる。押印によって許可の存在を担保できるためである。
学習ポイント:法定代理人の記名押印があれば許可証明書の添付は不要。
第37条1項ただし書
後見監督人の関与の証明
未成年被後見人に対し未成年後見人が営業の許可を与えたケースで後見監督人が置かれていると、申請書にはその監督人自身が営業を許可したことを示す証明書を添えなければならない。
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正解 ×
誤り。未成年後見監督人があるときに添付すべきは、後見監督人が営業を許可したことを証する書面ではなく、その同意を得たことを証する書面である。許可の主体は未成年後見人であり、監督人は同意をする立場にすぎない。
学習ポイント:後見監督人がいる場合の添付は『同意を得たこと』の証明。許可主体は後見人。
第37条2項
問題で確認する
第37条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。