第一編 総則/第二章 商人
商法 第5条(未成年者登記)
出題試験:行政書士司法書士
この条の要点
- 営業許可と登記義務の関係:営業許可は能力の問題。未成年者の営業には別途登記が必要である。
- 小商人への登記規定の適用除外:小商人には未成年者の営業登記などの登記系規定が適用されない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第5条(未成年者登記)
未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
営業許可と登記義務の関係
未成年者が法定代理人から営業を許可されて商人として営業を行う場合、許可によって成年者と同一の行為能力を有するので、営業の登記をする必要はない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。民法上の営業許可は未成年者に営業に関する行為能力を与えるものにすぎず、未成年者が営業を行うときは別途その登記をしなければならない。許可は能力を与える規定、登記は公示のための義務であり、制度の根拠が異なる。
学習ポイント:営業許可は能力の問題。未成年者の営業には別途登記が必要である。
第5条、関連:民法第6条
小商人への登記規定の適用除外
未成年者が商人として営業を行うときはその登記をしなければならないが、その未成年者が小商人に当たるときはこの登記義務の規定は適用されない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。未成年者の営業の登記義務を定める規定は、法務省令で定める財産価額を超えない小商人には適用しないとされる。したがって小商人に当たる未成年者にはこの登記義務は課されず、登記がなくても営業を行うことができる。
学習ポイント:小商人には未成年者の営業登記などの登記系規定が適用されない。
第5条、関連:第7条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和8年度 問35ア
一種又は数種の営業を許された未成年者が自己の名をもって運送営業を行うときは、その登記をしなければならない。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。営業を許された未成年者が商人となる場合、その登記をしなければならない(商法5条——未成年者の登記義務)。
解説で第5条を参照している問
問題で確認する
第5条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。