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商業登記法 登記手続/未成年者及び後見人の登記

第35条〜第42条(枝番を含む)

商業登記法の登記手続/未成年者及び後見人の登記分野(第35条〜第42条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め3問と判例0件を収録しています。

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    登記手続/未成年者及び後見人の登記の解説

    第三章 登記手続/第三節 未成年者及び後見人の登記

    第三章 登記手続 / 第三節 未成年者及び後見人の登記

    第35条(未成年者登記の登記事項等)問題準備中

    商法第五条の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

    一 未成年者の氏名、出生の年月日及び住所

    二 営業の種類

    三 営業所

    第2項第二十九条の規定は、未成年者の登記に準用する。

    第36条(申請人)

    未成年者の登記は、未成年者の申請によつてする。

    第2項営業の許可の取消しによる消滅の登記又は営業の許可の制限による変更の登記は、法定代理人も申請することができる。

    第3項未成年者の死亡による消滅の登記は、法定代理人の申請によつてする。

    第4項未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。

    第37条(添付書面)

    商法第五条の規定による登記の申請書には、法定代理人の許可を得たことを証する書面を添付しなければならない。ただし、申請書に法定代理人の記名押印があるときは、この限りでない。

    第2項未成年後見人が未成年被後見人の営業を許可した場合において、未成年後見監督人がないときはその旨を証する書面を、未成年後見監督人があるときはその同意を得たことを証する書面を、前項の申請書に添付しなければならない。

    第3項前二項の規定は、営業の種類の増加による変更の登記の申請に準用する。

    第38条問題準備中

    未成年者がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。

    第39条問題準備中

    未成年者の死亡による消滅の登記の申請書には、未成年者が死亡したことを証する書面を添付しなければならない。

    第40条(後見人登記の登記事項等)問題準備中

    商法第六条第一項の規定による登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。

    一 後見人の氏名又は名称及び住所並びに当該後見人が未成年後見人又は成年後見人のいずれであるかの別

    二 被後見人の氏名及び住所

    三 営業の種類

    四 営業所

    五 数人の未成年後見人が共同してその権限を行使するとき、又は数人の成年後見人が共同してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨

    六 数人の未成年後見人が単独でその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨

    七 数人の後見人が事務を分掌してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨及び各後見人が分掌する事務の内容

    第2項第二十九条の規定は、後見人の登記に準用する。

    第41条(申請人)

    後見人の登記は、後見人の申請によつてする。

    第2項未成年被後見人が成年に達したことによる消滅の登記は、その者も申請することができる。成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたことによる消滅の登記の申請についても、同様とする。

    第3項後見人の退任による消滅の登記は、新後見人も申請することができる。

    第42条(添付書面)問題準備中

    商法第六条第一項の規定による登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

    一 後見監督人がないときは、その旨を証する書面

    二 後見監督人があるときは、その同意を得たことを証する書面

    三 後見人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。

    第2項後見人が法人であるときは、第四十条第一項第一号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、前項第三号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号ただし書に規定する場合は、この限りでない。

    第3項第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、営業の種類の増加による変更の登記について準用する。

    第4項第三十八条の規定は、後見人がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記について準用する。

    第5項前条第二項又は第三項の登記の申請書には、未成年被後見人が成年に達したこと、成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたこと又は後見人が退任したことを証する書面を添付しなければならない。