第三章 登記手続/第三節 未成年者及び後見人の登記
商業登記法 第41条(申請人)
この条の要点
- 成年到達による消滅登記の申請人:『その者も申請できる』は追加規定であり、後見人の申請権を排除しない。
- 新後見人の申請権:後見人退任の消滅登記は新後見人も申請可。退任者だけに限らない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第41条(申請人)
後見人の登記は、後見人の申請によつてする。
②未成年被後見人が成年に達したことによる消滅の登記は、その者も申請することができる。成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたことによる消滅の登記の申請についても、同様とする。
③後見人の退任による消滅の登記は、新後見人も申請することができる。
この条文の〇×問題(2問)
成年到達による消滅登記の申請人
未成年被後見人が成年に達したことによる後見人登記の消滅の登記は、成年に達したその者だけが申請でき、後見人は申請することができない。
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正解 ×
誤り。後見人の登記は後見人の申請によるのが原則であり、成年に達したことによる消滅の登記はその者(成年に達した者)も申請することができるにすぎない。これは申請権の追加規定であり、後見人の申請権を排除するものではない。
学習ポイント:『その者も申請できる』は追加規定であり、後見人の申請権を排除しない。
第41条1項・2項
新後見人の申請権
後見人の退任による消滅の登記は、退任する後見人のほか、新たに就任した後見人も申請することができる。
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正解 ○
正しい。後見人の退任による消滅の登記は、新後見人も申請することができると定められている。退任する後見人が申請しない場合でも、新たに就任した後見人が消滅の登記を申請することが認められる。就任登記の申請権者たる新後見人に対応する規定である。
学習ポイント:後見人退任の消滅登記は新後見人も申請可。退任者だけに限らない。
第41条3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成28年度 問63ア
後見人の登記において、未成年被後見人が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が職権ですることができる。
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誤り
誤り。未成年被後見人が成年に達したことによる後見人の消滅の登記は、後見人又は被後見人の申請によるのであり、登記官が職権ですることはできない(商登41条1項・2項)。
司法書士平成28年度 問63オ
後見人の登記において、家庭裁判所の審判によって後見人が解任されたことによる消滅の登記は、裁判所書記官の嘱託によって行われる。
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誤り
誤り。家庭裁判所の審判による後見人の解任による消滅の登記は、後見人又は新後見人の申請によるのであり、裁判所書記官の嘱託によるものではない(商登41条1項・3項)。
解説で第41条を参照している問
問題で確認する
第41条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。