第三章 登記手続/第五節 株式会社の登記
商業登記法 第53条
出題試験:司法書士
この条の要点
- 新所在地登記の追加記録事項:新所在地登記は会社成立年月日+移転旨・年月日をも記録。
- 組織変更時の来歴記録:組織変更後の登記でも会社成立年月日・旧商号・変更旨を記録。
条文原文
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第53条
新所在地における登記においては、会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
新所在地登記の追加記録事項
株式会社の本店移転に伴う新所在地における登記では、移転後の登記事項のほか、会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
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正解 ○
正しい。新所在地における登記では、移転後の登記事項のほか、会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。登記簿が管轄をまたいで移転しても会社の来歴を追跡できるようにするための記録である。
学習ポイント:新所在地登記は会社成立年月日+移転旨・年月日をも記録。
第53条
組織変更時の来歴記録
株式会社が組織変更により持分会社となった場合の組織変更後の持分会社についてする登記では、新たな会社が成立したものとして扱われるため、もとの株式会社の会社成立の年月日を登記する必要はない。
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正解 ×
誤り。組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。組織変更は法人格の同一性を保つ組織の変更であり、来歴は記録される。
学習ポイント:組織変更後の登記でも会社成立年月日・旧商号・変更旨を記録。
第76条、関連:第53条
根拠・関連条文
問題で確認する
第53条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。