第三章 登記手続/第五節 株式会社の登記
商業登記法 第58条(取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
この条の要点
- 取得請求による登記の添付書面:取得『請求』権付は請求証明書のみ。取得『条項』付は事由+公告等証明。
- 株券関係書面の要否:請求権付の添付は請求証明のみ。条項付の公告・未発行証明と混同しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第58条(取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記)
取得請求権付株式(株式の内容として会社法第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面を添付しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
取得請求による登記の添付書面
取得請求権の定めがある株式を会社が取得し、その引換えとして株式を交付した場合の変更の登記では、申請書に当該取得の請求があったことを証する書面を添えれば足りる。
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正解 ○
正しい。取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書に添付すべき書面は、当該株式の取得の請求があったことを証する書面のみである。取得事由の発生や公告・催告に関する書面の添付は求められていない。
学習ポイント:取得『請求』権付は請求証明書のみ。取得『条項』付は事由+公告等証明。
第58条、関連:第59条
株券関係書面の要否
株券発行会社が取得請求権付株式の取得と引換えに株式を交付する場合の変更の登記の申請には、取得の請求を証する書面に加え、株券に関する公告をしたことを証する書面又は株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない。
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正解 ×
誤り。株券に関する公告をしたことを証する書面又は株券を発行していないことを証する書面が必要とされるのは、取得条項付株式の取得による交付の登記である。株主の請求を契機とする取得請求権付株式による株式交付の登記では、取得の請求を証する書面のみで足りる。
学習ポイント:請求権付の添付は請求証明のみ。条項付の公告・未発行証明と混同しない。
第58条、関連:第59条1項2号
根拠・関連条文
問題で確認する
第58条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。