第三章 登記手続/第五節 株式会社の登記
商業登記法 第66条(取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 新株予約権交付時の添付書面:取得と引換えの新株予約権交付も添付は請求証明書のみ。
- 株式交付との比較:請求権付の取得は、株式・新株予約権いずれの交付も請求証明書一本。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第66条(取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記)
取得請求権付株式(株式の内容として会社法第百七条第二項第二号ハ又はニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書には、当該取得請求権付株式の取得の請求があつたことを証する書面を添付しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
新株予約権交付時の添付書面
取得請求権付株式の取得と引換えに新株予約権を交付する場合の変更の登記の申請には、新株予約権の発行に関する株主総会又は取締役会の議事録を添付しなければならない。
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正解 ×
誤り。取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の交付による変更の登記の申請書に添付すべきは、当該株式の取得の請求があったことを証する書面のみである。交付されるものが新株予約権になっても、総会・取締役会の議事録の添付は求められない。
学習ポイント:取得と引換えの新株予約権交付も添付は請求証明書のみ。
第66条
株式交付との比較
取得請求権付株式の取得と引換えに交付するものが株式であるか新株予約権であるかを問わず、その変更の登記の申請書に添付すべき書面は、取得の請求があったことを証する書面である。
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正解 ○
正しい。株式の内容として取得請求権の定めがある株式の取得と引換えにする交付については、株式を交付する場合も新株予約権を交付する場合も、添付書面は当該株式の取得の請求があったことを証する書面とされている。交付対象の違いによって添付書面は変わらない。
学習ポイント:請求権付の取得は、株式・新株予約権いずれの交付も請求証明書一本。
第58条・第66条
根拠・関連条文
問題で確認する
第66条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。