資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 登記手続/第五節 株式会社の登記

商業登記法 第65条(新株予約権の発行による変更の登記)

分野:登記手続/株式会社の登記

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 割当日前払込みの証明:新株予約権発行で払込証明が要るのは『割当日より前』の払込期日のとき。
  • 割当日以降の払込み:払込証明の対象は期日が割当日より前の場合に限られる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第65条(新株予約権の発行による変更の登記)

新株予約権の発行による変更の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、次の書面を添付しなければならない。

一 募集新株予約権(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下この条において同じ。)の引受けの申込み又は同法第二百四十四条第一項の契約を証する書面

二 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めたとき(当該期日が会社法第二百三十八条第一項第四号に規定する割当日より前の日であるときに限る。)は、同法第二百四十六条第一項の規定による払込み(同条第二項の規定による金銭以外の財産の給付又は会社に対する債権をもつてする相殺を含む。)があつたことを証する書面

三 会社法第二百四十四条の二第五項の規定による募集新株予約権の引受けに反対する旨の通知があつた場合において、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないときは、当該場合に該当しないことを証する書面

この条文の〇×問題(2問)

割当日前払込みの証明

発行する募集新株予約権と引換えの金銭払込みについて、その期日が割当日より前に設定されている場合は、発行による変更の登記の申請に、既に払込みが済んだことを証する書面を添えなければならない。

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正解 ○

正しい。募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を新株予約権の割当日より前の日と定めたときは、その払込みがあったことを証する書面を添付しなければならない。登記原因たる権利の発生に先行する履行を証する書面である。

学習ポイント:新株予約権発行で払込証明が要るのは『割当日より前』の払込期日のとき。

第65条2号

割当日以降の払込み

募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を割当日と同日又はその後に定めた場合でも、その払込みがあったことを証する書面を発行による変更の登記の申請書に添付しなければならない。

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正解 ×

誤り。払込みがあったことを証する書面の添付が求められるのは、払込みの期日を新株予約権の割当日より前の日と定めた場合に限られる。払込みの期日が割当日と同日又はその後である場合には、当該書面の添付は求められない。

学習ポイント:払込証明の対象は期日が割当日より前の場合に限られる。

第65条2号(括弧書)

問題で確認する

第65条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。