第二章 登記簿等
商業登記法 第7条の2(登記簿等の持出禁止)
この条の要点
- 附属書類の持出し例外:裁判所命令で持ち出せるのは附属書類のみ。登記簿本体は事変のときだけ。
- 事変による持出し:持出し禁止の例外は二系統。事変回避と、附属書類への裁判所命令。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第7条の2(登記簿等の持出禁止)
登記簿及びその附属書類(第十七条第三項に規定する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)及び第十九条の二に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録(以下「第十九条の二に規定する電磁的記録」という。)を含む。以下この条、第九条、第十一条の二、第百四十条及び第百四十一条において同じ。)は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所外に持ち出してはならない。ただし、登記簿の附属書類については、裁判所の命令又は嘱託があつたときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
附属書類の持出し例外
登記簿及びその附属書類は、裁判所の命令又は嘱託があったときは、いずれも登記所外に持ち出すことができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。裁判所の命令又は嘱託があったときに登記所外への持出しが許されるのは登記簿の附属書類に限られる。登記簿自体は、事変を避けるためにする場合を除き、裁判所の命令があっても持ち出すことができない。例外の対象を登記簿本体にまで広げるのは誤りである。
学習ポイント:裁判所命令で持ち出せるのは附属書類のみ。登記簿本体は事変のときだけ。
第7条の2ただし書
事変による持出し
火災その他の事変を避けるために必要がある場合には、登記簿及びその附属書類を登記所外に持ち出すことができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。登記簿及びその附属書類は原則として登記所外への持出しが禁止されるが、火災その他の事変を避けるためにする場合はこの限りでないとされ、記録の保全のための一時的な持出しが認められる。附属書類には別途、裁判所の命令・嘱託による持出しも認められる。
学習ポイント:持出し禁止の例外は二系統。事変回避と、附属書類への裁判所命令。
第7条の2本文
問題で確認する
第7条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。