第三章 登記手続/第五節 株式会社の登記
商業登記法 第79条(合併の登記)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 合併による登記事項の範囲:合併の登記事項は合併の旨と消滅会社の商号・本店。消滅会社の代表者氏名は登記しない。
- 新設合併における消滅会社の登記:新設合併の設立登記では消滅会社全社の商号・本店が登記される。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第79条(合併の登記)
吸収合併による変更の登記又は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨並びに吸収合併により消滅する会社(以下「吸収合併消滅会社」という。)又は新設合併により消滅する会社(以下「新設合併消滅会社」という。)の商号及び本店をも登記しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
合併による登記事項の範囲
吸収合併による変更の登記においては、合併をした旨のほか、吸収合併消滅会社の商号、本店及び代表者の氏名をも登記しなければならない。
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正解 ×
誤り。吸収合併による変更の登記で登記するのは、合併をした旨並びに吸収合併消滅会社の商号及び本店であり(79条)、消滅会社の代表者の氏名は登記事項に含まれない。なお、吸収合併の効力は効力発生日に生じ、消滅会社の解散は合併の登記の後でなければ第三者に対抗できない(会社法750条1項・2項)。
学習ポイント:合併の登記事項は合併の旨と消滅会社の商号・本店。消滅会社の代表者氏名は登記しない。
第79条
新設合併における消滅会社の登記
新設合併により会社を設立する場合の設立の登記においては、新設合併消滅会社が複数あるときは、そのすべての会社の商号及び本店を登記する。
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正解 ○
正しい。新設合併による設立の登記では、合併をした旨並びに新設合併消滅会社の商号及び本店を登記する。消滅会社が複数ある場合はそのすべてについて商号及び本店が登記され、どれか一社だけを記録するものではない。
学習ポイント:新設合併の設立登記では消滅会社全社の商号・本店が登記される。
第79条
根拠・関連条文
問題で確認する
第79条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。