第三章 登記手続/第五節 株式会社の登記
商業登記法 第80条
この条の要点
- 消滅会社の登記事項証明書の添付免除:合併消滅会社の登記事項証明書は、その本店が申請先登記所の管轄区域内にあるときは添付不要。
- 簡易合併の場合の添付書面:簡易合併・略式合併では総会議事録に代えて該当を証する書面を添付する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第80条
吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 吸収合併契約書
二 会社法第七百九十六条第一項本文又は第二項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第三項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)
三 会社法第七百九十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
四 資本金の額が会社法第四百四十五条第五項の規定に従つて計上されたことを証する書面
五 吸収合併消滅会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅会社の本店がある場合を除く。
六 吸収合併消滅会社が株式会社であるときは、会社法第七百八十三条第一項から第四項までの規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面(同法第七百八十四条第一項本文に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)
七 吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面
八 吸収合併消滅会社において会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした株式会社又は合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
九 吸収合併消滅会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面
十 吸収合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは、第五十九条第二項第二号に掲げる書面
この条文の〇×問題(2問)
消滅会社の登記事項証明書の添付免除
株式会社が吸収合併存続会社となる場合の吸収合併による変更の登記の申請書には、吸収合併消滅会社の登記事項証明書を必ず添付しなければならない。
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正解 ×
誤り。吸収合併による変更の登記の申請書には吸収合併消滅会社の登記事項証明書を添付するのが原則だが、当該登記所の管轄区域内に消滅会社の本店がある場合は添付を要しない。同一登記所の登記簿で確認できるため免除される。
学習ポイント:合併消滅会社の登記事項証明書は、その本店が申請先登記所の管轄区域内にあるときは添付不要。
第80条5号ただし書
簡易合併の場合の添付書面
吸収合併により存続する株式会社が、会社法上株主総会の承認を要しないいわゆる簡易合併に該当する場合、その変更の登記の申請書には、当該場合に該当することを証する書面を添付する。
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正解 ○
正しい。存続株式会社が簡易合併(会社法796条2項本文)に該当し株主総会の承認を要しない場合、変更の登記の申請書には当該場合に該当することを証する書面を添付する(80条2号)。略式合併(同条1項本文)の場合も同様である。簡易合併で反対の通知をした株主がいるときは、総会決議を要する場合に該当しないことを証する書面も含まれる。
学習ポイント:簡易合併・略式合併では総会議事録に代えて該当を証する書面を添付する。
第80条2号、関連:会社法796条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問66オ
吸収合併消滅株式会社が新株予約権について新株予約権証券を発行している場合には、吸収合併存続会社についての吸収合併による変更の登記の申請書には、当該吸収合併消滅株式会社に対し当該新株予約権証券を提出しなければならない旨を公告したことを証する書面を添付しなければならない。
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正しい
正しい。吸収合併消滅株式会社が新株予約権について新株予約権証券を発行している場合、存続会社の吸収合併による変更の登記の申請書には、消滅会社に対し新株予約権証券を提出しなければならない旨を公告したことを証する書面を添付しなければならない(会社法293条1項4号・商登法80条10号、59条2項2号)。
司法書士平成30年度 問68エ
B社が現に株券を発行している株券発行会社である場合において、B社がA社の完全子会社であるときは、A社の吸収合併による変更の登記の申請書には、B社が株券の提出に関する公告をしたことを証する書面を添付することを要しない。
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誤り
誤り。消滅会社が株券発行会社の場合、完全子会社でも株券提出の公告をしたことを証する書面の添付を要する(商登80条9号)。
解説で第80条を参照している問
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第80条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。