資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 登記手続/第五節 株式会社の登記

商業登記法 第78条

分野:登記手続/株式会社の登記

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 組織変更の同時申請義務:組織変更では新旧両会社の登記申請は同時が原則。分けて出せば同時申請違反で却下される。
  • 組織変更登記の共に却下:組織変更の新旧両申請は一体処理。一方に却下事由があれば両方とも却下される。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第78条

株式会社が組織変更をした場合の株式会社についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。

②申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない。

③登記官は、第一項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

組織変更の同時申請義務

株式会社が組織変更をした場合、組織変更前の株式会社についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならず、一方だけを先に申請することは許されない。

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正解 ○

正しい。株式会社が組織変更をした場合、株式会社についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請は同時にしなければならない。同時にすべき他の登記の申請を同時にしないことは却下事由であり、先後を分けた申請は受理されない。

学習ポイント:組織変更では新旧両会社の登記申請は同時が原則。分けて出せば同時申請違反で却下される。

第78条1項、関連:第24条11号

組織変更登記の共に却下

組織変更に係る二つの登記の申請のうち、株式会社についてする登記の申請にのみ却下事由がある場合、登記官は組織変更後の持分会社についてする登記の申請だけを受理して登記をすることができる。

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正解 ×

誤り。組織変更に係る二つの登記の申請のいずれかに却下事由があるときは、登記官はこれらの申請を共に却下しなければならない。片方だけの登記は新旧の公示が不整合になるため許されない。なお、旧株式会社側の申請書には添付書面に関する規定は適用されない。

学習ポイント:組織変更の新旧両申請は一体処理。一方に却下事由があれば両方とも却下される。

第78条2項・3項

問題で確認する

第78条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。