第三章 登記手続/第五節 株式会社の登記
商業登記法 第83条
この条の要点
- 合併後の申請書送付:存続会社側登記所は合併の変更登記後、その登記日を消滅会社側の申請書に記載して送り返す。
- 合併登記の共に却下:合併の変更・設立登記と消滅会社の解散登記は一体。どちらかに却下事由があれば共に却下。
条文原文
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第83条
吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第三項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
②吸収合併存続会社又は新設合併設立会社の本店の所在地を管轄する登記所においては、前条第二項の場合において、吸収合併による変更の登記又は新設合併による設立の登記をしたときは、遅滞なく、その登記の日を同項の登記の申請書に記載し、これを吸収合併消滅会社又は新設合併消滅会社の本店の所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
合併後の申請書送付
存続会社の本店を管轄する登記所は、吸収合併による変更登記を済ませたら、遅滞なく登記がなされた日を消滅会社の解散登記の申請書へ記入し、その申請書を消滅会社側の本店の管轄登記所へ送る必要がある。
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正解 ○
正しい。存続会社の本店所在地を管轄する登記所は、吸収合併による変更の登記をしたときは、遅滞なくその登記の日を解散の登記の申請書に記載して消滅会社の本店所在地を管轄する登記所に送付する。消滅会社側の登記所はこれにより解散登記の基礎を得る仕組みである。
学習ポイント:存続会社側登記所は合併の変更登記後、その登記日を消滅会社側の申請書に記載して送り返す。
第83条2項
合併登記の共に却下
吸収合併による変更の登記の申請と吸収合併消滅会社の解散の登記の申請のうち一方にのみ却下事由がある場合、存続会社の本店の所在地を管轄する登記所は、事由のない他方の登記だけをすることができる。
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正解 ×
誤り。吸収合併による変更の登記の申請と消滅会社の解散の登記の申請のいずれかに却下事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。合併による変更と消滅会社の解散は一体の公示であって、一方だけの登記は認められない。
学習ポイント:合併の変更・設立登記と消滅会社の解散登記は一体。どちらかに却下事由があれば共に却下。
第83条1項、関連:第82条3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第83条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。