国家賠償法 第4条
この条の要点
- 国賠法に定めのない事項は民法の規定に従って処理される:国賠法にない事項は民法へ委任。賠償範囲・過失相殺は民法で処理する。
- 私経済作用による損害は国賠法ではなく民法で処理:私経済作用には国賠法1条は適用されず民法等で処理。2条の責任は別に検討。
条文原文
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第4条
国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。
この条文の〇×問題(2問)
国賠法に定めのない事項は民法の規定に従って処理される
国又は公共団体が国家賠償法に基づき賠償責任を負う事案でも、賠償の範囲や金額の算定、被害者側の過失を斟酌するかどうかといった同法に特別の定めのない事項は、民法の規定に従って処理される。
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正解 ○
正しい。国又は公共団体の損害賠償責任については国家賠償法の規定以外は民法によるとされる。賠償範囲・方法や過失相殺などには民法が適用される。国家賠償法は民法の特別法であり、欠ける部分は民法が補完する関係にある。
学習ポイント:国賠法にない事項は民法へ委任。賠償範囲・過失相殺は民法で処理する。
第4条
私経済作用による損害は国賠法ではなく民法で処理
国又は公共団体が私人と同じ立場で行う物品購入などの経済活動によって生じた損害でも、公務員の職務行為に起因する以上は、すべて国家賠償法の規定に基づいて処理される。
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正解 ×
誤り。私人と同様の立場で行う物品購入などの経済活動(私経済作用)による損害は、公権力の行使に当たる行為によるものではないため、国家賠償法1条1項は適用されず、民法等の私法上の規範により処理される(4条参照)。なお、公の営造物の設置・管理の瑕疵による責任(2条)は、公権力の行使を要件としないため、別に検討する。
学習ポイント:私経済作用には国賠法1条は適用されず民法等で処理。2条の責任は別に検討。
第4条、関連:第1条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成25年 問19肢1
公権力の行使に該当しない公務員の活動に起因する国の損害賠償責任については、民法の規定が適用される。
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正しい
公権力の行使に該当しない公務員の活動(私経済作用等)による国の損害賠償責任は民法が適用される(国家賠償法4条)。正しい。
解説で第4条を参照している問
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第4条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。