第三章 宅地建物取引士
宅地建物取引業法 第15条の2(信用失墜行為の禁止)
この条の要点
- 宅建士の信用・品位保持:宅建士個人には、資格の信用又は品位を害する行為の禁止がある。
条文原文
第15条の2(信用失墜行為の禁止)
宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
この条文の〇×問題(1問)
宅建士の信用・品位保持
宅建士Aは業務に関連する勧誘で、資格者としての信用を失わせる虚偽の実績を繰り返し示した。このような行為は、宅建士の信用又は品位を害する行為を禁じる第15条の2との関係で問題となる。
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正解 ○
正しい。第15条の2は宅建士の信用または品位を害するような行為を禁止する。設問のように、宅建士という資格への信頼を利用した業務関連の虚偽の実績表示は、資格者の信用を傷つける行為として問題となる。他の広告規制の成否とは別に、宅建士個人に課された信用・品位保持の規律を確認する必要がある。
学習ポイント:宅建士個人には、資格の信用又は品位を害する行為の禁止がある。
第15条の2第1項
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和6年 問43肢2
宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならず、この行為には宅地建物取引士としての職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
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正しい
正しい。信用・品位を害する行為は職務と直接関係ない私的行為も含む。
宅建令和4年 問29肢4
宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用を害するような行為をしてはならず、信用を害するような行為には、宅地建物取引士の職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含まれる。
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正しい
正しい。信用を害する行為には職務に直接関係しない私的行為も含まれる。
宅建平成27年 問35肢2
「宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」との規定がある。
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誤り
誤り。宅建士の信用・品位を害する行為の禁止は、業務に従事するときに限られない(法15条の2)。
解説で第15条の2を参照している問
問題で確認する
第15条の2の内容は1問の〇×問題で確認できます。