第二章 免許
宅地建物取引業法 第3条の2(免許の条件)
この条の要点
- 免許条件の限界
条文原文
第3条の2(免許の条件)
国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の免許(同条第三項の免許の更新を含む。第二十五条第六項を除き、以下同じ。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
②前項の条件は、宅地建物取引業の適正な運営並びに宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該免許を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
この条文の〇×問題(1問)
免許条件の限界
国土交通大臣が宅建業者Aの免許更新に条件を付ける場合、取引の公正を確保する目的があっても、条件は必要最小限で不当な義務を課さないものでなければならない。
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正解 ○
正しい。免許権者は宅建業の免許や更新に条件を付し、また変更できる。ただし条件は、業の適正な運営と宅地・建物取引の公正確保に必要な最小限度でなければならず、免許を受ける者へ不当な義務を課してはならない。公益目的を掲げればどのような負担でも許されるわけではない。条件を付ける権限と条件の限界を一緒に判断する。
学習ポイント:免許条件は取引の公正確保等に必要最小限で、不当な義務を課してはならない。
第3条の2第1項・第2項
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和6年 問38肢4
宅地建物取引業者E(丙県知事免許)の免許の更新に当たって、丙県知事は宅地建物取引業法第3条の2に基づき条件を付すことができ、Eが免許の更新に当たって付された条件に違反したときは、丙県知事はEの免許を取り消すことができる。
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正しい
正しい。免許に付された条件(3条の2)に違反した場合は免許取消しができる。
宅建令和2年12月 問31肢3
免許権者は、免許に条件を付することができ、免許の更新に当たっても条件を付することができる。
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正しい
正しい。免許には条件を付すことができ、更新時にも条件を付せる(法3条の2)。
解説で第3条の2を参照している問
問題で確認する
第3条の2の内容は1問の〇×問題で確認できます。