第三章 宅地建物取引士
宅地建物取引業法 第15条の3(知識及び能力の維持向上)
この条の要点
- 知識・能力の維持向上:第15条の3は知識・能力の維持向上の努力義務で、毎年講習の義務ではない。
条文原文
第15条の3(知識及び能力の維持向上)
宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
この条文の〇×問題(1問)
知識・能力の維持向上
宅建士Bは取引に係る事務に必要な知識・能力の維持向上に努める義務を負うが、第15条の3だけを根拠に、毎年特定の講習を必ず受けなければならないわけではない。
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正解 ○
正しい。第15条の3は、宅建士が取引に係る事務に必要な知識と能力の維持向上に努めるよう定めた努力義務である。条文は毎年の特定講習受講を義務付けていない。宅建士証の交付・更新に際する法定講習の要件とは別の規律であり、知識向上への努力義務を固定的な年次講習義務へ言い換えてはならない。
学習ポイント:第15条の3は知識・能力の維持向上の努力義務で、毎年講習の義務ではない。
第15条の3第1項、関連:第22条の2・第22条の3
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和5年 問38エ
宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
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正しい
正しい。取引士には知識・能力の維持向上の努力義務がある。
宅建平成27年 問35肢1
「宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない」との規定があるが、宅地建物取引士については、規定は ないものの、公正かつ誠実に宅地建物取引業法に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないもの と解されている。
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誤り
誤り。宅建士にも『取引の関係者に対し信義を旨とし誠実に業務を行う』旨の規定がある(法15条の3)。
宅建平成27年 問35肢4
「宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない」との規定があり、「宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない」との規定がある。
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正しい
正しい。業者の従業者教育努力義務と宅建士の知識・能力の維持向上努力義務はともに法に規定がある(法31条の2・15条の3)。
解説で第15条の3を参照している問
問題で確認する
第15条の3の内容は1問の〇×問題で確認できます。