第三章 宅地建物取引士
宅地建物取引業法 第15条(宅地建物取引士の業務処理の原則)
この条の要点
- 宅建士の公正誠実義務:宅建士は所属業者だけでなく購入者等の利益に配慮し、公正誠実に事務を行う。
- 関連業務従事者との連携:宅建士には公正誠実な事務遂行に加え、関連業務従事者との連携努力義務がある。
条文原文
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第15条(宅地建物取引士の業務処理の原則)
宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
宅建士の公正誠実義務
宅建士Aが重要事項説明の事務を担当する際、所属する宅建業者の利益に沿っていれば、購入希望者の利益保護を考えずに説明内容を選んでも、第15条の職務上の責務には反しない。
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正解 ×
誤り。第15条は、宅建士が取引の専門家として購入者等の利益保護と宅地・建物の円滑な流通に資するよう、公正かつ誠実に法定事務を行うことを求める。所属業者の営業上の利益だけを優先し、購入希望者の判断に必要な事項を恣意的に外すことはこの責務に沿わない。説明内容は法定事項と事実に基づき、相手方の利益も考慮して扱う。
学習ポイント:宅建士は所属業者だけでなく購入者等の利益に配慮し、公正誠実に事務を行う。
第15条第1項
関連業務従事者との連携
宅建士Bが宅建業務に従事する際、法定事務を公正誠実に行うだけでなく、宅建業に関連する業務に従事する者との連携にも努める必要がある。
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正解 ○
正しい。第15条は、宅建士に購入者等の利益保護と円滑な流通に資する公正誠実な法定事務の遂行を求めるとともに、宅建業に関連する業務に従事する者との連携に努めるよう定める。連携は努力義務だが、条文上の責務に含まれる。宅建士が一人で取引に関する全分野の専門判断を完結すべきとする規定ではない。
学習ポイント:宅建士には公正誠実な事務遂行に加え、関連業務従事者との連携努力義務がある。
第15条第1項
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和5年 問38イ
宅地建物取引士とは、宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者をいう。
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誤り
誤り。取引士は試験合格・登録に加え『取引士証の交付を受けた者』である必要がある。
解説で第15条を参照している問
問題で確認する
第15条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。