資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 宅地建物取引士

宅地建物取引業法 第22条の2(宅地建物取引士証の交付等)

分野:宅地建物取引士

出題試験:宅建

この条の要点

  • 合格1年以内の講習例外:試験合格から1年以内に宅建士証を受ける者は、交付前の法定講習が不要。
  • 登録移転後の旧宅建士証:登録移転で旧宅建士証は失効し、期限が残っていてもそのまま使えない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第22条の2(宅地建物取引士証の交付等)

第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。

②宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。

③宅地建物取引士証(第五項の規定により交付された宅地建物取引士証を除く。)の有効期間は、五年とする。

④宅地建物取引士証が交付された後第十九条の二の規定により登録の移転があつたときは、当該宅地建物取引士証は、その効力を失う。

⑤前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。

⑥宅地建物取引士は、第十八条第一項の登録が消除されたとき又は宅地建物取引士証が効力を失つたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

⑦宅地建物取引士は、第六十八条第二項又は第四項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

⑧前項の規定により宅地建物取引士証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに、当該宅地建物取引士証を返還しなければならない。

条文の要点

宅建士証の交付とは、資格登録を受けた者が登録している知事へ申請して、資格を示す証票を受け取ることです(22条の2第1項)。

交付には申請前6か月以内の指定講習の受講が原則で、合格から1年以内や移転に伴う交付は免除されます。証の有効期間は5年で、登録が移転すれば券面の期限が残っていても失効します。

宅建士証の交付の失効と返納の仕組み

登録の移転があると旧証は効力を失いますが、移転申請と同時に証の交付を申請すれば、旧証の残存期間を有効期間とする新証が出ます。登録消除や証の失効時は速やかに返納し、事務禁止時は交付を受けた知事へ提出して期間満了後に請求で返してもらいます。

項役割内容
1項要件交付の申請先は、登録をしている都道府県知事
2項要件申請前6か月以内に登録先の知事が指定する講習を受けるのが原則。合格から1年以内と移転に伴う5項の交付は不要
3項期間証の有効期間は5年(5項により移転時に交付される証を除く)
4項・5項効果登録の移転で証は失効。移転申請と同時に交付を申請したときは旧証の残存期間を引き継ぐ新証が出る
6項〜8項手続登録消除や失効なら証を速やかに返納、事務禁止なら交付を受けた知事へ提出し、禁止期間の満了後に請求して返還を受ける

具体例

甲県知事登録で宅建士証を持つAが、乙県に事務所を持つ業者Bへ転職し、乙県知事へ登録を移転した。Aは有効期限の残った甲県発行の宅建士証をそのまま使い続けようと考えた。

4項により旧証は移転の時点で効力を失うので、券面に期間が残っていても使えない。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、Aが登録移転の申請と同時に乙県知事へ宅建士証の交付を申請していた場合に変えます。

5項により、旧証の有効期間が残る期間を有効期間とする新しい宅建士証が乙県知事から交付される。

関連条との違い

  • 宅建業法 第18条:18条の登録は宅建士としての資格の根拠で消除されない限り続くが、宅建士証は5年の期間つきの証票。登録と証は別の制度
  • 宅建業法 第19条の2:19条の2の登録移転は任意ですが、移転すると22条の2第4項で旧証は失効します。登録移転の申請と同時の交付申請では旧証の残存期間の新証を受けます。
  • 宅建業法 第22条の4:22条の4は関係者の請求時に証を出す義務、35条4項は説明時の無請求の提示。失効・未交付の証では重要事項の説明ができない

過去問で誤りとされた肢の型

  • 宅建令和6年 問29肢2

    有効期間の経過で失効した証は返納不要とする誤り。効力を失った証は速やかに返納する

  • 宅建令和2年12月 問43肢3

    事務禁止時に証を提出しないことへの制裁を罰金とする誤り。罰金ではなく過料

  • 宅建平成30年 問32肢4

    事務禁止処分時の証の提出先を処分をした知事とする誤り。提出先は証を交付した登録先の知事

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年4月1日施行版

この条文の〇×問題(2問)

合格1年以内の講習例外

宅建士試験に合格したAが、合格日から1年以内に宅建士証の交付を受けようとする場合、登録を受けていて他に欠格がなければ、交付申請前6か月以内の法定講習を受けることは必須ではない。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。第22条の2第2項は、宅建士証の交付を受ける者に原則として申請前6か月以内に行われた指定講習の受講を要求する。ただし試験合格日から1年以内に交付を受けようとする者にはこの受講要件を適用しない。講習免除は登録要件までなくすものではなく、合格後すぐの証交付に関する例外である。

学習ポイント:試験合格から1年以内に宅建士証を受ける者は、交付前の法定講習が不要。

第22条の2第1項・第2項

登録移転後の旧宅建士証

甲県知事の登録と宅建士証を持つBが、乙県知事へ登録を移転した。旧甲県知事交付の宅建士証は、券面記載の有効期限がまだ残っていれば、そのまま効力を保つ。

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正解 ×

誤り。第22条の2第4項は、宅建士証交付後に登録の移転があったとき、従前の宅建士証は効力を失うと定める。券面の5年の有効期間が未経過でも、登録先が変わった時点で旧証を使い続けられない。移転申請と同時に新証の交付を申請した場合、移転先知事が旧証の残存期間を有効期間とする新証を交付する仕組みがある。

学習ポイント:登録移転で旧宅建士証は失効し、期限が残っていてもそのまま使えない。

第22条の2第4項・第5項

この条文を解説で参照する過去問

宅建令和7年 問42ウ

宅地建物取引士は、宅地建物取引士証が効力を失ったときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

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正しい

正しい。証が効力を失ったときは速やかに返納する。

宅建令和6年 問29肢2

宅地建物取引士証は、更新を受けることなくその有効期間が経過した場合、その効力を失うが、当該宅地建物取引士証を都道府県知事に返納する必要はない。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。有効期間経過で失効した取引士証は返納義務がある。

宅建令和6年 問43肢4

宅地建物取引士証に記載される宅地建物取引士の氏名については現姓を用いなければならず、旧姓を併記することは認められていない。

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誤り

誤り。取引士証の氏名は旧姓併記が認められている。

宅建令和4年 問29肢2

宅地建物取引士は、業務に関して事務禁止の処分を受けた場合、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならず、これを怠った場合には罰則の適用を受けることがある。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。事務禁止処分時は取引士証を速やかに提出、怠れば罰則(過料)あり。

宅建令和4年 問29肢3

宅地建物取引士は、有効期間の満了日が到来する宅地建物取引士証を更新する場合、国土交通大臣が指定する講習を受講しなければならず、また、当該宅地建物取引士証の有効期間は5年である。

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誤り

誤り。更新のための講習は『登録している都道府県知事』が指定するものであり、国土交通大臣ではない。

宅建令和4年 問33エ

戊県知事登録の宅地建物取引士が、己県へ登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請した場合、己県知事が宅地建物取引士証を交付するときは、戊県で交付された宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。

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正しい

正しい。移転と同時に証の交付を申請した場合、移転前の証の残存期間を引き継ぐ証を交付する。

宅建令和3年10月 問35ア

宅地建物取引士(甲県知事登録)が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を甲県知事に速やかに提出しなければならず、速やかに提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。

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正しい

正しい。事務禁止処分時は取引士証を速やかに提出し、怠れば10万円以下の過料。

宅建令和2年12月 問43肢2

甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が乙県知事に登録の移転の申請を行うとともに宅地建物取引士証の交付の申請を行う場合、交付の申請前6月以内に行われる乙県知事が指定した講習を受講しなければならない。

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誤り

誤り。登録移転に伴う講習受講の要件はない。

宅建令和2年12月 問43肢3

宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。

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誤り

誤り。事務禁止処分時の取引士証提出遅滞の罰則は『過料』であり罰金ではない。

宅建令和2年10月 問28肢2

宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請は、有効期間満了の90日前から30日前までにする必要がある。

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誤り

誤り。取引士証の更新申請期間は満了前6か月から1か月前まで等の定め(記述の90日〜30日前は誤り)。

ほか4肢は、各過去問のページで確認できます。

問題で確認する

第22条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。