第三章 宅地建物取引士
宅地建物取引業法 第22条の3(宅地建物取引士証の有効期間の更新)
出題試験:宅建
この条の要点
- 宅建士証の更新:宅建士証の更新には申請と所定講習が必要で、更新後の有効期間は5年。
条文原文
第22条の3(宅地建物取引士証の有効期間の更新)
宅地建物取引士証の有効期間は、申請により更新する。
②前条第二項本文の規定は宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の宅地建物取引士証の有効期間について準用する。
出典:e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」2026年4月1日施行版
この条文の〇×問題(1問)
宅建士証の更新
宅建士Aは登録を維持しているが、宅建士証の有効期間がまもなく満了する。証の更新を受けるには申請が必要であり、所定の法定講習を受けて更新された証の有効期間は5年である。
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正解 ○
正しい。宅建士証の有効期間は申請によって更新される。第22条の3は交付前講習の規定を更新希望者にも準用し、更新後の証の有効期間にも5年の規定を準用する。資格登録が残っているだけで宅建士証が自動更新されるわけではない。登録の存続と証の有効期間を区別して、申請・講習・5年の各要件を確認する。
学習ポイント:宅建士証の更新には申請と所定講習が必要で、更新後の有効期間は5年。
第22条の3第1項・第2項、関連:第22条の2第2項・第3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第22条の3の内容は1問の〇×問題で確認できます。