第三章 宅地建物取引士
宅地建物取引業法 第16条(試験)
出題試験:宅建
この条の要点
- 登録講習修了による試験免除:登録講習修了者に認められるのは、宅建士資格試験の一部免除である。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第16条(試験)
都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、宅地建物取引士資格試験(以下「試験」という。)を行わなければならない。
②試験は、宅地建物取引業に関して、必要な知識について行う。
③第十七条の三から第十七条の五までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除する。
この条文の〇×問題(1問)
登録講習修了による試験免除
宅建士資格試験について登録講習機関の講習を修了したAは、国土交通省令の定めにより試験の全部を免除されるため、講習を終えた時点で資格試験に合格した扱いになる。
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正解 ×
誤り。第16条第3項は、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が所定の方法で行う講習を修了した者について、省令に従い宅建士資格試験の一部を免除する制度を置く。免除は試験全部ではなく一部であり、講習修了だけで試験合格や宅建士登録が得られるわけではない。資格取得までの各段階を区別する。
学習ポイント:登録講習修了者に認められるのは、宅建士資格試験の一部免除である。
第16条第3項、関連:第18条第1項
根拠・関連条文
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第16条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。