資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一章 総則

宅地建物取引業法 第2条(用語の定義)

分野:総則

出題試験:宅建

この条の要点

  • 用途地域内の空地:用途地域内の土地は、建物がなくても公共施設用地等を除き宅地となる。
  • 用途地域外の建物敷地:用途地域外でも建物の敷地は宅地に当たり得る。
  • 貸借の媒介と自ら貸主:他人の建物賃貸借を業として媒介する行為は宅建業に該当する。
  • 宅建士の定義:宅建士は資格登録だけでなく宅建士証の交付を受けた者をいう。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第2条(用語の定義)

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

一 宅地建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。

二 宅地建物取引業宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。

三 宅地建物取引業者第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。

四 宅地建物取引士第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。

条文の要点

宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買・交換やこれら及び貸借の代理・媒介を業として行う行為です(2条2号)。

貸借は自ら貸す分は対象外で代理・媒介だけが対象になり、建物の一部の取引も含まれます。この定義が免許の要否や規制の適用範囲を決めます。

宅地建物取引業の対象範囲

業として行うかは社会通念上の反復継続性で判断し、利益を得る目的は要件ではありません。建物の一部の売買・交換やその代理・媒介も対象に含まれ、他人の物件の取引を仲立ちする営業が典型的な対象です。

項役割内容
1号定義宅地とは建物の敷地の用に供される土地と、用途地域内の土地で公共施設の用に供されるもの以外のものをいいます。
2号定義宅建業とは売買・交換、又は売買・交換・貸借の代理・媒介を業として行う行為で、自ら貸主となる貸借は含まれません。
3号定義宅地建物取引業者とは3条1項の免許を受けて宅建業を営む者をいいます。
4号定義宅地建物取引士とは22条の2第1項の取引士証の交付を受けた者で、試験合格と資格登録だけでは士になりません。

具体例

A社は、Bが所有するマンションの貸主になりかわって入居者の募集と賃貸借契約の締結を反復継続して行う事業を営んでいる。

貸借の代理を業として行うので宅地建物取引業に該当し、A社は3条1項の免許を受けなければなりません。

反例(結論が変わる)

同じB所有のマンションについて、A社がBから借り上げ、自ら貸主として入居者に反復継続して転貸する場合に変えます。

自ら貸主となる貸借は代理・媒介ではないので宅地建物取引業に当たらず、この営業だけでは免許を要しません。

関連条との違い

  • 宅建業法 第3条:第3条は宅建業を営むための免許の権限と有効期間を定め、本条は免許が要る行為の意味を決める定義条項です。
  • 宅建業法 第22条の2:第22条の2は取引士証の交付手続を定め、本条4号は証の交付を受けた者だけを宅地建物取引士と扱います。

過去問で誤りとされた肢の型

  • 宅建令和3年12月 問34肢2

    建物の一部の売買・交換やその代理・媒介は宅建業の対象外という誤り。建物にはその一部も含まれます。

  • 宅建令和2年12月 問44イ

    用途地域内の農地は宅地に該当しないという誤り。地目や現況ではなく、公共施設用地でなければ宅地に含まれます。

  • 宅建令和5年 問38ウ

    請負受注のためなど営利以外の目的で行う媒介は宅建業に当たらないという誤り。業として媒介すれば目的を問いません。

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年4月1日施行版

この条文の〇×問題(4問)

用途地域内の空地

用途地域内にあるAの空地は、現在は建物の敷地として使われていないが、道路・公園・河川その他政令で定める公共施設の用地ではない。この土地は宅建業法上の宅地に含まれる。

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正解 ○

正しい。宅建業法第2条第1号の宅地には、建物の敷地に供せられる土地だけでなく、用途地域内のその他の土地も、道路・公園等の公共施設用地を除いて含まれる。現に建物が建っていないことだけで用途地域内の空地を宅地から外せない。土地の利用状況と、用途地域・公共施設用地の例外を順に確認する。

学習ポイント:用途地域内の土地は、建物がなくても公共施設用地等を除き宅地となる。

第2条第1号

用途地域外の建物敷地

用途地域外の土地Bは、現に倉庫の敷地として使われている。用途地域外である以上、宅建業法の『宅地』に当たらない。

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正解 ×

誤り。第2条第1号の宅地は、建物の敷地に供せられる土地を含む。用途地域外にある土地でも、倉庫などの建物の敷地であれば宅地に当たる。用途地域の内外による区別は、建物敷地ではないその他の土地を追加して宅地と扱う場面に関係する。設問は現に倉庫敷地なので、用途地域外というだけで除外できない。

学習ポイント:用途地域外でも建物の敷地は宅地に当たり得る。

第2条第1号

貸借の媒介と自ら貸主

A社が他人所有の住宅について借主を募り、貸主から依頼を受けて賃貸借契約の媒介を反復継続して行う場合、その行為は宅建業法上の宅建業に当たる。

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正解 ○

正しい。第2条第2号は宅地・建物の売買や交換を業として行う行為のほか、売買・交換・貸借の代理または媒介を業として行う行為を宅建業と定義する。他人の住宅の賃貸借を反復継続して媒介するA社の行為はその範囲に入る。自ら所有物件を貸主として賃貸するだけの場合とは区別する必要がある。

学習ポイント:他人の建物賃貸借を業として媒介する行為は宅建業に該当する。

第2条第2号、関連:第3条第1項

宅建士の定義

Bは宅建士試験に合格し、知事の資格登録も受けたが、宅建士証はまだ交付されていない。この段階のBは、第2条にいう宅地建物取引士である。

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正解 ×

誤り。第2条第4号は、宅建士証の交付を受けた者を宅地建物取引士と定義する。試験合格と資格登録は証の交付を申請するための段階だが、証の交付前に法定の宅建士となるわけではない。設問のBは登録済みでも証未交付なので、重要事項説明等を宅建士として行う資格を備えていない。登録と証交付を一つの手続とみなさない。

学習ポイント:宅建士は資格登録だけでなく宅建士証の交付を受けた者をいう。

第2条第4号、関連:第18条・第22条の2

この条文を解説で参照する過去問

宅建令和5年 問38ア

宅地建物取引業者Aが、自ら所有する複数の建物について、複数人に対し、反復継続して賃貸する行為は、宅地建物取引業に該当しない。

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正しい

正しい。自己所有の建物を反復継続して賃貸する行為は宅建業に該当しない(自ら貸主の貸借は業に当たらない)。

宅建令和5年 問38ウ

建設業者Bが、建築請負工事の受注を目的として、業として宅地の売買の媒介を行う行為は、宅地建物取引業に該当しない。

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誤り

誤り。目的を問わず、業として宅地売買の媒介をすれば宅建業に該当する。

宅建令和3年12月 問34肢1

宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、道路、公園、河川、広場及び水路に供せられているものは宅地には当たらない。

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正しい

正しい。宅地の定義は建物の敷地に供される土地で、道路・公園・河川・広場・水路は含まない(法2条1号)。

宅建令和3年12月 問34肢2

建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない。

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誤り

誤り。建物の一部の売買代理も宅建業に該当する。

宅建令和3年12月 問34肢3

建物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいうが、学校、病院、官公庁施設等の公共的な施設は建物には当たらない。

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誤り

誤り。学校・病院・官公庁施設も建物に当たる。

宅建令和3年12月 問34肢4

宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地をいい、その地目、現況によって宅地に当たるか否かを判断する。

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誤り

誤り。宅地は建物敷地の『用に供される』土地であり、将来の取引目的も含み地目・現況のみでは判断しない。

宅建令和3年10月 問32肢1

A社が、都市計画法に規定する用途地域外の土地であって、ソーラーパネルを設置するための土地の売買を媒介しようとする場合、免許は必要ない。

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正しい

正しい。用途地域外のソーラーパネル用地は宅地に該当せず、その媒介は宅建業に当たらない。

宅建令和3年10月 問32肢2

B社が、土地区画整理事業の換地処分により取得した換地を住宅用地として分譲しようとする場合、免許は必要ない。

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誤り

誤り。換地を住宅用地として分譲する行為は宅地分譲として宅建業に該当し免許が必要。

宅建令和3年10月 問32肢3

農業協同組合Cが、組合員が所有する宅地の売却の代理をする場合、免許は必要ない。

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誤り

誤り。農協が組合員の宅地売却の代理を業として行えば宅建業に該当する。

宅建令和3年10月 問32肢4

D社が、地方公共団体が定住促進策としてその所有する土地について住宅を建築しようとする個人に売却する取引の媒介をしようとする場合、免許は必要ない。

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誤り

誤り。自治体の土地売却の媒介を業として行う行為は宅建業に該当する。

ほか16肢は、各過去問のページで確認できます。

問題で確認する

第2条の内容は4問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。