第二章 免許
宅地建物取引業法 第3条(免許)
この条の要点
- 二都道府県の事務所と大臣免許:免許権者は取扱物件でなく事務所の所在都道府県数で決まる。
- 一都道府県だけの事務所:県外物件を扱うだけでは、事務所が一県内の業者の免許権者は変わらない。
- 免許の有効期間:宅建業の免許は5年間有効で、継続営業には更新が必要。
- 更新申請中の従前免許:適時の更新申請が未処分なら、従前免許は処分時まで効力を保つ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第3条(免許)
宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
②前項の免許の有効期間は、五年とする。
③前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、免許の更新を受けなければならない。
④前項の免許の更新の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
⑤前項の場合において、免許の更新がなされたときは、その免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
⑥第一項の免許のうち国土交通大臣の免許を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、第三項の規定により国土交通大臣の免許の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、それぞれ納めなければならない。
条文の要点
免許とは、宅地建物取引業を営むために国土交通大臣又は都道府県知事から受ける許可です(3条1項)。
免許権者は事務所を置く都道府県の数で決まり、取引する物件の所在地は関係しません。有効期間は5年で、継続には更新が必要です。
免許の権者と効力の継続
二以上の都道府県に事務所を設けて営む場合は国土交通大臣、一の都道府県内だけならその知事の免許です。他県の物件を扱うだけでは免許換えは要りません。更新申請が満了日までに処分されないときは、処分まで従前の免許が効力を持ち、更新後の期間は従前の満了日の翌日から起算します。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項 | 要件 | 宅建業を営むには、事務所を置く都道府県の数に応じて国土交通大臣か都道府県知事の免許を受けます。 |
| 2項 | 期間 | 免許の有効期間は5年です。 |
| 3項 | 要件 | 期間満了後も営業を続けるには免許の更新を受けます。 |
| 4項 | 効果 | 更新申請が満了日までに処分されないときは、処分がされるまで従前の免許が効力を保ちます。 |
| 5項 | 効果 | 更新があったときの新しい期間は、従前の免許の満了日の翌日から起算します。 |
具体例
A社は甲県に本店のみを置いて宅建業を営んでいます。Bが所有する乙県の宅地の売買の媒介を依頼されました。
事務所は甲県だけなので、A社は甲県知事の免許で乙県の物件の媒介ができます。免許換えは要りません。
反例(結論が変わる)
同じA社が、乙県に宅建業を営む支店を新設した場合に変えます。
二以上の都道府県に事務所を置いて営むことになるため、国土交通大臣への免許換えが必要です。
関連条との違い
過去問で誤りとされた肢の型
- 宅建平成30年 問36肢2
乙県の物件を媒介するには大臣免許への換えが要るとする誤り。免許権者は物件の所在地ではなく事務所の所在県の数で決まります。
- 宅建令和6年 問38肢1
更新申請が満了日までに処分されなければ従前の免許は失効するという誤り。処分があるまで効力が続きます。
- 宅建令和2年10月 問26肢4
同一県内に複数の事務所を置くと大臣免許が要るという誤り。二以上の県にまたがる場合だけが大臣免許です。
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 2026年4月1日施行版
この条文の〇×問題(4問)
二都道府県の事務所と大臣免許
宅建業を営むA社が甲県に本店、乙県に宅建業の支店を設ける場合、扱う物件がすべて甲県にあっても、A社は国土交通大臣の免許を要する。
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正解 ○
正しい。宅建業の免許権者は物件の所在地ではなく、宅建業を営む事務所の所在する都道府県の数で決まる。二以上の都道府県に事務所を設けて営む場合は国土交通大臣、一都道府県内だけならその知事の免許が必要である。設問では甲県と乙県に事務所があるので、物件が甲県内だけでも大臣免許となる。
学習ポイント:免許権者は取扱物件でなく事務所の所在都道府県数で決まる。
第3条第1項
一都道府県だけの事務所
甲県内の一つの事務所だけで宅建業を営むB社が、乙県の建物の売買を媒介する場合、乙県の物件を扱う以上、甲県知事免許に加えて乙県知事免許も取得しなければならない。
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正解 ×
誤り。宅建業法第3条第1項が免許権者を分ける基準は、事務所が置かれる都道府県の数である。一県内だけに事務所を設ける業者は、その県の知事免許を受ける。県外の物件を扱うことだけで別の知事免許や大臣免許が必要になるわけではない。設問のB社は甲県内だけに事務所があるので、甲県知事免許でよい。
学習ポイント:県外物件を扱うだけでは、事務所が一県内の業者の免許権者は変わらない。
第3条第1項
免許の有効期間
宅建業者Cの免許は交付から5年の有効期間がある。満了後も宅建業を続けるなら、Cは免許の更新を受ける必要がある。
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正解 ○
正しい。宅建業法第3条第2項は業者免許の有効期間を5年と定め、第3項は満了後も引き続き宅建業を営む者に更新を要求する。宅建士個人の登録や宅建士証とは別の業者免許の制度である。5年経過後に自動的に更新されるわけではないので、事業継続を予定する業者は期間内に更新手続を行う必要がある。
学習ポイント:宅建業の免許は5年間有効で、継続営業には更新が必要。
第3条第2項・第3項
更新申請中の従前免許
宅建業者Dが有効期間内に免許更新を申請したが、満了日までに行政庁の処分が出なかった。この場合、従前の免許は満了後も更新申請に対する処分が出るまで効力を有する。
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正解 ○
正しい。免許更新の申請があり、従前免許の有効期間の満了日までにその申請への処分がされない場合、従前免許は処分までなお効力を有する。行政庁の審査遅延だけで、適時に申請した業者が直ちに無免許となるのを避ける規定である。その後更新された場合の新期間は、従前免許の満了日の翌日から起算する。
学習ポイント:適時の更新申請が未処分なら、従前免許は処分時まで効力を保つ。
第3条第4項・第5項
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和7年 問41肢3
宅地建物取引業者ではないCが甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有する場合で、乙県の支店のみで新たに宅地建物取引業を営もうとするときは、Cは乙県知事の免許を受けなければならない。
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誤り
誤り。本店甲県・支店乙県の場合、営業する県が乙県のみでも免許は『主たる事務所』の所在地で判断し、甲県知事の免許を受ける。
宅建令和7年 問41肢4
宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、甲県の事務所を廃止し、乙県内で新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、甲県知事へ廃業の届出を行うとともに、乙県知事への免許換えの申請を行わなければならない。
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誤り
誤り。都道府県知事の免許を受けた者が、その都道府県の区域内の事務所を廃止して他の一の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は、移転先の乙県知事に免許換えの申請をすれば足り(宅建業法7条1項2号・3条1項)、甲県知事への廃業の届出は要しない。
宅建令和6年 問38肢1
宅地建物取引業者Aが、免許の更新の申請をした場合において、従前の免許の有効期間の満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後その効力を失う。
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誤り
誤り。更新申請が期間満了までに処分されないときは従前の免許は処分されるまで効力を有する。
宅建令和6年 問38肢3
宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、国土交通大臣に免許換えの申請をし、その免許を受けなければ、乙県所在の宅地の売買の媒介をすることはできない。
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誤り
誤り。免許は全国で有効で、他県の物件の媒介に免許換えは不要。
宅建令和4年 問26肢1
事務所とは、契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を指すものであるが、商業登記簿に登載されていない営業所又は支店は事務所には該当しない。
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誤り
誤り。商業登記の有無は事務所該当性と無関係。
宅建令和4年 問26肢2
宅地建物取引業を営まず他の兼業業務のみを営んでいる支店は、事務所には該当しない。
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正しい
正しい。宅建業を営まず兼業のみの支店は事務所に該当しない。
宅建令和3年12月 問29肢1
宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、免許の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に行わなければならない。
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正しい
正しい。免許の有効期間は5年、更新申請は満了の90日前から30日前まで。
宅建令和3年12月 問29肢2
宅地建物取引業者から免許の更新の申請があった場合において、有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
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正しい
正しい。満了日までに処分がない場合は処分まで従前の免許が効力を有する。
宅建令和3年10月 問32肢1
A社が、都市計画法に規定する用途地域外の土地であって、ソーラーパネルを設置するための土地の売買を媒介しようとする場合、免許は必要ない。
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正しい
正しい。用途地域外のソーラーパネル用地は宅地に該当せず、その媒介は宅建業に当たらない。
宅建令和3年10月 問32肢2
B社が、土地区画整理事業の換地処分により取得した換地を住宅用地として分譲しようとする場合、免許は必要ない。
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誤り
誤り。換地を住宅用地として分譲する行為は宅地分譲として宅建業に該当し免許が必要。
ほか14肢は、各過去問のページで確認できます。
問題で確認する
第3条の内容は4問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。