第四章 営業保証金
宅地建物取引業法 第28条(営業保証金の不足額の供託)
この条の要点
- 還付後の不足額の補充:営業保証金の還付で不足した場合、所定の日から2週間以内に不足額を供託する。
- 補充供託後の届出:還付後の不足額を供託したら、さらに2週間以内に免許権者へ届出が必要。
条文原文
第28条(営業保証金の不足額の供託)
宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第二十五条第二項の政令で定める額に不足することとなつたときは、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。
②宅地建物取引業者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、二週間以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
③第二十五条第三項の規定は、第一項の規定により供託する場合に準用する。
この条文の〇×問題(2問)
還付後の不足額の補充
宅建業者Aの営業保証金から取引相手へ還付がされ、法定額に不足が生じた。Aは法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内に、その不足額を追加で供託しなければならない。
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正解 ○
正しい。第28条第1項は、第27条の権利者が還付を受けた結果、営業保証金が第25条の政令額を下回った場合、共同省令で定める日から2週間以内に不足額を供託するよう義務付ける。次の決算期まで待てる制度ではない。ただし起算点は単に還付請求が出された日とは書かれておらず、共同省令で定める日を確認する必要がある。
学習ポイント:営業保証金の還付で不足した場合、所定の日から2週間以内に不足額を供託する。
第28条第1項、関連:第27条第1項
補充供託後の届出
宅建業者Bが還付によって不足した営業保証金を補充供託した場合、供託後2週間以内に供託書の写しを添えて免許権者へ届け出る必要がある。
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正解 ○
正しい。第28条第2項は、還付後の不足額を補充供託した宅建業者に、供託物受入れの記載がある供託書の写しを添え、2週間以内に免許権者へ届け出るよう求める。第1項の不足額供託期限と第2項の供託後届出期限はいずれも2週間だが、起算の出来事が異なる。供託だけで手続が終わるわけではない。
学習ポイント:還付後の不足額を供託したら、さらに2週間以内に免許権者へ届出が必要。
第28条第2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和5年 問30ウ
Aは、営業保証金が還付され、甲県知事から営業保証金が政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、30日以内に甲県知事にその旨を届け出なければならない。
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誤り
誤り。不足額供託後の届出期限は2週間以内(30日ではない)。
宅建令和4年 問41イ
営業保証金の還付により、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったため、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた宅地建物取引業者は、その送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
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正しい
正しい。不足額は通知書送付から2週間以内に供託する。
宅建令和2年10月 問35肢3
Aは、営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
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正しい
正しい。還付による不足は通知書送付日から2週間以内に供託。
宅建平成29年 問32肢4
宅地建物取引業者は、営業保証金の還付があったために営業保証金に不足が生じたときは、国土交通大臣又は都道府県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない。
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正しい
正しい。還付による不足額は通知書送付から2週間以内に供託。
問題で確認する
第28条の内容は2問の〇×問題で確認できます。