資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四章 営業保証金

宅地建物取引業法 第29条(営業保証金の保管替え等)

分野:営業保証金

出題試験:宅建

この条の要点

  • 本店移転時の保証金の移動:本店移転で供託所が変わり、有価証券を併用していれば新供託所へ新規供託。

条文原文

第29条(営業保証金の保管替え等)

宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、法務省令・国土交通省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。

②第二十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。

この条文の〇×問題(1問)

本店移転時の保証金の移動

宅建業者Aが本店を移し、最寄りの供託所が変わった。営業保証金を現金と有価証券の併用で供託していたなら、Aは旧供託所への保管替え請求だけでは足りず、新本店の最寄りの供託所へ遅滞なく新たに供託する。

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正解 ○

正しい。第29条第1項は、本店移転で最寄り供託所が変わるとき、営業保証金を金銭のみで供託している場合は旧供託所へ保管替えを請求し、それ以外の場合は移転後の最寄り供託所へ新たに供託すると分ける。現金と有価証券の併用は金銭のみではないため、保管替え請求では済まない。供託物の種類を先に確認する。

学習ポイント:本店移転で供託所が変わり、有価証券を併用していれば新供託所へ新規供託。

第29条第1項

この条文を解説で参照する過去問

宅建令和6年 問27肢1

Aが主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。

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誤り

誤り。金銭のみの供託で最寄り供託所が変わった場合は新たに供託する必要はない(取り戻して供託替えする場合の手続の記述が誤り)。

宅建令和2年12月 問33肢2

宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の主たる事務所の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない。

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誤り

誤り。保管替えの請求は『新たな最寄りの供託所』に対してする(従前の供託所ではない)。

宅建平成29年 問32肢1

宅地建物取引業者は、主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更となった場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託しなければならない。

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誤り

誤り。金銭のみで供託している場合は保管替えの請求ができ、取戻し→再供託ではなく保管替えで足りる(保管替え請求権)。

宅建平成28年 問40肢1

Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変吏した場合は、遅滞なく、移転後の本店の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない。

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正しい

正しい。本店の移転により最寄りの供託所が変更した場合、金銭のみで営業保証金を供託しているときは保管替えを請求するが、有価証券を含めて供託しているときは、遅滞なく移転後の本店の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない(宅建業法29条1項)。

問題で確認する

第29条の内容は1問の〇×問題で確認できます。