第五章 業務/第一節 通則
宅地建物取引業法 第31条(宅地建物取引業者の業務処理の原則)
出題試験:宅建
この条の要点
- 取引関係者に対する誠実義務の範囲:誠実義務の相手方は媒介依頼者に限らず、取引の関係者全体に及ぶ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第31条(宅地建物取引業者の業務処理の原則)
宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。
②宅地建物取引業者は、第五十条の二第一項に規定する取引一任代理等を行うに当たつては、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。
この条文の〇×問題(1問)
取引関係者に対する誠実義務の範囲
宅地建物取引業者Aは、売主Bから住宅売却の媒介を依頼された。買主候補CはAに媒介を依頼していないので、AはBには誠実に業務を行う義務を負うが、Cに対してはその義務を負わない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。宅建業法第31条第1項は、宅地建物取引業者が『取引の関係者』に対し、信義を旨として誠実に業務を行うことを求める。媒介契約を結んだ依頼者だけを保護対象とする規定ではない。買主候補Cも当該取引の関係者であり、Aとの間に媒介契約がないことだけを理由として誠実義務の対象から除外できない。
学習ポイント:誠実義務の相手方は媒介依頼者に限らず、取引の関係者全体に及ぶ。
第31条第1項
問題で確認する
第31条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。