第五章 業務/第一節 通則
宅地建物取引業法 第34条の3(代理契約)
この条の要点
- 売買代理契約への媒介契約規定の準用:売買・交換の代理依頼契約には、媒介契約規定の第34条の2が準用される。
条文原文
第34条の3(代理契約)
前条の規定は、宅地建物取引業者に宅地又は建物の売買又は交換の代理を依頼する契約について準用する。
この条文の〇×問題(1問)
売買代理契約への媒介契約規定の準用
売主Aが宅地建物取引業者Bに土地売買契約の代理を依頼した場合、Bが媒介者ではなく代理人になる以上、媒介契約書面の交付を定める宅建業法第34条の2の規定は一切準用されない。
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正解 ×
誤り。宅建業法第34条の3は、宅地又は建物の売買又は交換の代理を業者に依頼する契約について、前条である第34条の2の規定を準用する。代理と媒介は契約締結権限の点で異なるが、その違いだけを理由に媒介契約書面などの規律がすべて外れるわけではない。AがBへ売買代理を依頼した契約も準用対象となる。貸借代理を無条件に含める規定ではない点も区別する。
学習ポイント:売買・交換の代理依頼契約には、媒介契約規定の第34条の2が準用される。
第34条の3、準用:第34条の2
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建平成29年 問28イ
Aは、宅地の売却を希望するBと専任代理契約を締結した。Aは、Bの要望を踏まえ、当該代理契約に指定流通機構に登録しない旨の特約を付したため、その登録をしなかった。
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違反する
違反する。専任代理契約でも指定流通機構への登録義務は免除できない(特約で登録免除はできない)。
宅建平成28年 問41肢1
Aは、宅地建物取引業者Bから宅地の売却についての依頼を受けた場合、媒介契約を締結したときは媒介契約の内容を記載した書面を交付しなければならないが、代理契約を締結したときは代理契約の内容を記載した書面を交付する必要はない。
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誤り
誤り。代理契約でも契約内容を記載した書面の交付が必要(媒介契約と同様に34条の3により34条の2書面が必要)。
解説で第34条の3を参照している問
問題で確認する
第34条の3の内容は1問の〇×問題で確認できます。