資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第五章 業務/第一節 通則

宅地建物取引業法 第35条の2(供託所等に関する説明)

分野:業務(広告・媒介契約・重要事項説明・書面交付)

出題試験:宅建

この条の要点

  • 相手方等が宅建業者の場合の供託所説明:第35条の2の供託所等説明は、相手方等が宅建業者である場合には適用されない。
  • 保証協会社員が説明すべき事項:弁済業務開始後の保証協会社員は、非業者の相手方へ協会と所定供託所を説明する。

条文原文

第35条の2(供託所等に関する説明)

宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が第六十四条の二第一項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員でないときは第一号に掲げる事項について、当該宅地建物取引業者が同項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員であるときは、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前においては第一号及び第二号に掲げる事項について、当該弁済業務開始日以後においては第二号に掲げる事項について説明をするようにしなければならない。

一 営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地

二 社員である旨、当該一般社団法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条の七第二項の供託所及びその所在地

この条文の〇×問題(2問)

相手方等が宅建業者の場合の供託所説明

宅地建物取引業者Aが別の宅地建物取引業者Bを買主として宅地を売却する場合にも、Aは契約前に第35条の2に基づく営業保証金の供託所等の説明をBへ必ず行わなければならない。

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正解 ×

誤り。宅建業法第35条の2は、宅地建物取引業者の相手方等のうち、宅地建物取引業者に該当する者を対象から除いている。Bは宅建業者なので、Aには同条に基づく供託所等の説明義務は生じない。消費者等の相手方への説明が必要な場面と業者間取引を区別すべきであり、第35条に関する業者間取引の書面交付義務と混同してはならない。

学習ポイント:第35条の2の供託所等説明は、相手方等が宅建業者である場合には適用されない。

第35条の2第1項、関連:第35条第6項

保証協会社員が説明すべき事項

宅地建物取引業者Cが保証協会の社員であり、既にその協会の弁済業務開始日を迎えている場合、Cは宅建業者ではない買主Dに対し、契約成立前に協会の社員である旨や協会の名称、所定の供託所等を説明する必要がある。

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正解 ○

正しい。宅建業法第35条の2第1項は、業者が保証協会の社員かどうか、また弁済業務開始日前後のどちらかによって説明事項を分ける。開始日以後の社員は、相手方等である非業者に、社員である旨、協会の名称・住所・事務所所在地及び同条所定の供託所と所在地を説明する。Cが社員だから説明不要となるわけではなく、説明すべき内容が営業保証金供託業者とは異なる。

学習ポイント:弁済業務開始後の保証協会社員は、非業者の相手方へ協会と所定供託所を説明する。

第35条の2第1項第2号

この条文を解説で参照する過去問

宅建令和3年12月 問32肢1

宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方に対して供託所等の説明を行う際に書面を交付することは要求されていないが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましい。

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正しい

正しい。供託所等の説明に書面交付は要求されていないが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましい。

宅建令和3年12月 問32肢2

宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者が取引の相手方の場合においても、供託所等に係る説明をしなければならない。

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誤り

誤り。供託所等の説明は業者でない相手方に対して行う(業者相手は不要)。

宅建令和3年12月 問32肢3

宅地建物取引業者は、売買、交換又は貸借の契約に際し、契約成立後、速やかに供託所等に係る説明をしなければならない。

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誤り

誤り。説明の時期は契約が『成立するまでに』であり、成立後ではない。

宅建令和3年12月 問32肢4

宅地建物取引業者は、自らが宅地建物取引業保証協会の社員である場合、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及び所在地の説明をしなければならない。

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誤り

誤り。保証協会の社員の場合は『最寄りの供託所の所在地』を説明し、営業保証金の供託所の説明とは異なる。

宅建平成25年 問29肢4

区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主は当該買主に対し、法第35条の2に規定する供託所等の説明をしなければならない。

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誤り

誤り。35条の2の供託所等の説明義務は、宅地建物取引業者に該当する相手方等を除外しており、業者間取引には適用されない。

宅建平成25年 問36肢2

A社は、営業保証金を供託している供託所及びその所在地を説明しないままに、自らが所有する宅地の売買契約が成立したので、買主に対し、その供託所等を37条書面に記載の上、説明した。

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違反する

違反する。供託所等の説明は契約締結『前』に行うべきものであり、契約成立後に37条書面で説明しても遅い(法35条の2)。

問題で確認する

第35条の2の内容は2問の〇×問題で確認できます。