第五章 業務/第一節 通則
宅地建物取引業法 第44条(不当な履行遅延の禁止)
この条の要点
- 引渡しの不当な遅延の禁止:登記・引渡し・対価支払の不当な遅延は禁止。資金繰りの都合は正当な理由になりにくい。
- 不当遅延禁止の対象行為の範囲:44条の対象は登記・引渡し・対価支払の3類型。対価支払に限定されない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第44条(不当な履行遅延の禁止)
宅地建物取引業者は、その業務に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない。
この条文の〇×問題(2問)
引渡しの不当な遅延の禁止
宅地建物取引業者である甲社は、売主として契約した建物について、引渡し期日が到来したにもかかわらず、資金繰りの都合を理由に正当な理由なく数か月間引渡しを遅延し続けている。この行為は第44条に違反する。
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正解 ○
正しい。第44条は、宅地建物取引業者がその業務に関してなすべき宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し、又は取引に係る対価の支払を不当に遅延する行為を禁止する。資金繰りの都合は正当な理由と認められにくく、引渡し期日を徒過させ続ければ不当な遅延として同条違反となる。
学習ポイント:登記・引渡し・対価支払の不当な遅延は禁止。資金繰りの都合は正当な理由になりにくい。
第44条(不当な遅延の禁止)
不当遅延禁止の対象行為の範囲
第44条が禁止する不当な遅延は取引に係る対価の支払の遅延に限られ、宅地建物の登記や引渡しの遅延は対象とならない。
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正解 ×
誤り。第44条が禁止する不当な遅延は、取引に係る対価の支払だけでなく、宅地若しくは建物の登記及び引渡しにも及ぶ。いずれか一つの行為に限ると読み絞るのは誤読であり、登記申請・物件引渡しの遅延も同様に規制される。
学習ポイント:44条の対象は登記・引渡し・対価支払の3類型。対価支払に限定されない。
第44条(対象行為の範囲)
この条文を解説で参照する過去問
宅建平成24年 問40ア
不当な履行遅延の禁止(法第44条)は、宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を対象とするのみである。
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正しい
正しい。不当な履行遅延の禁止(法44条)の対象は、宅地建物の登記・引渡し・対価の支払に係る行為に限られる。
解説で第44条を参照している問
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第44条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。