資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第五章 業務/第一節 通則

宅地建物取引業法 第48条(証明書の携帯等)

分野:業務(禁止行為・報酬・帳簿・指定流通機構等)

出題試験:宅建

この条の要点

  • 従業者証明書の携帯:宅建士証を持つ従業者にも、別に従業者証明書の携帯が必要。
  • 従業者名簿の閲覧:取引関係者から請求があれば、業者は事務所の従業者名簿を閲覧に供する。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第48条(証明書の携帯等)

宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

②従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。

③宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。

④宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。

条文の要点

証明書の携帯等とは、業務に従事する従業者への従業者証明書の携帯と、事務所ごとの従業者名簿の備付け・閲覧を義務付ける規定です(48条)。

携帯義務は非常勤役員や一時的な補助者にも及び、取引士証では代えられません。名簿の閲覧は取引の関係者の請求に限られ、最終記載から10年保存します。

証明書の携帯等の対象と保存

携帯させる義務は業者にあり、携帯させなければ業務に従事させられません。証明書の提示は請求があったときだけですが、取引士が重要事項説明で示す取引士証とは別のものです。名簿には氏名・証明書番号等を記載し、退職者の記載も消去せず保存します。

項役割内容
1項要件従業者に証明書を携帯させなければ、その者を業務に従事させられません。
2項要件従業者は取引の関係者から請求があったときは証明書を提示します。
3項要件事務所ごとに従業者名簿を備え、氏名・証明書番号等の省令事項を記載します。
4項要件取引の関係者から請求があったときは名簿をその者の閲覧に供します。

具体例

宅建業者A社と建物の売買を交渉している買主Bが、A社の事務所の従業者名簿の閲覧を請求しました。

Bは取引の関係者なので、A社は48条4項により名簿をBの閲覧に供しなければなりません。

反例(結論が変わる)

同じ名簿の請求で、BがA社の取引とは無関係の者だった場合に変えます。

48条4項の閲覧義務は取引の関係者の請求を条件とするため、無関係なBの請求について同項による義務はありません。

関連条との違い

  • 宅建業法 第22条の4:22条の4の宅建士証は資格を示す証で、48条の従業者証明書とは別です。請求された証明書を他方の証で代用できません。
  • 宅建業法 第49条:49条の帳簿は年度末の閉鎖後原則5年、自ら売主の新築住宅は10年保存します。48条の名簿は最終記載から10年で、起算点も違います。

過去問で誤りとされた肢の型

  • 宅建令和5年 問37肢1

    非常勤役員には証明書を携帯させる必要がないとする誤り。役員や一時的補助者も業務に従事するなら携帯が要ります。

  • 宅建令和5年 問37肢4

    従業者名簿の保存期間を5年とする誤り。最終記載から10年です(5年は49条の帳簿)。

  • 宅建令和4年 問35肢1

    従業者名簿や取引士証の提示で従業者証明書の提示に代えられるとする誤り。別の証明書で代用できません。

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年4月1日施行版

この条文の〇×問題(2問)

従業者証明書の携帯

宅建業者Aの従業者Bは宅建士証を携帯している。Bを宅建業務に従事させる際、宅建士証で本人確認できるので、Aは従業者証明書を別に携帯させなくてもよい。

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正解 ×

誤り。宅建業法第48条第1項は、業者が従業者を宅建業務に従事させるに当たり、その従業者であることを証する証明書を携帯させるよう義務付ける。宅建士証は資格者であることを示すもので、所属業者の従業者証明書を当然に兼ねるものではない。宅建士であっても業者の従業者として業務に従事する以上、従業者証明書の携帯が必要である。

学習ポイント:宅建士証を持つ従業者にも、別に従業者証明書の携帯が必要。

第48条第1項、関連:第22条の4

従業者名簿の閲覧

建物の売買について宅建業者Cと交渉中の買主Dが、Cの事務所に備えた従業者名簿の閲覧を求めた。Cは名簿を取引関係者であるDの閲覧に供しなければならない。

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正解 ○

正しい。宅建業者は事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者の氏名や証明書番号などを記載しなければならない。そして取引の関係者から請求があったときは、その名簿を閲覧に供する義務がある。設問の買主は取引関係者なので、業者は名簿を内部資料という理由で一律に拒めない。従業者証明書の提示義務とは別の確認制度である。

学習ポイント:取引関係者から請求があれば、業者は事務所の従業者名簿を閲覧に供する。

第48条第3項・第4項

この条文を解説で参照する過去問

宅建令和7年 問31ウ

宅地建物取引業者が、一時的にアルバイトを雇って、マンション販売の広告チラシの配布を行わせることとしたほか、契約書の作成業務も補助的に行わせるため、従業者証明書をその者に発行し、それらの業務を行わせた。ただし、そのアルバイトはマンション販売の広告チラシの配布の際には、従業者証明書を携帯していなかった。

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禁止

禁止。従業者証明書は携帯して業務を行わなければならない。

宅建令和5年 問37肢1

宅地建物取引業者は、非常勤役員には従業者であることを証する証明書を携帯させる必要はない。

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誤り

誤り。非常勤役員でも業務に従事する者は従業者証明書の携帯が必要。

宅建令和5年 問37肢2

宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、取引の関係者から閲覧の請求があった場合であっても、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、閲覧を拒むことができる。

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誤り

誤り。従業者名簿は取引関係者の請求があれば閲覧に供しなければならず、守秘義務を理由に拒めない。

宅建令和5年 問37肢3

宅地建物取引業者の従業者は、宅地の買受けの申込みをした者から請求があった場合には、その者が宅地建物取引業者であっても、その者に従業者であることを証する証明書を提示する必要がある。

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正しい

正しい。従業者証明書の提示請求は取引関係者なら業者かどうかを問わない。

宅建令和5年 問37肢4

宅地建物取引業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。

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誤り

誤り。従業者名簿の保存期間は『10年』間(5年は帳簿)。

宅建令和4年 問35肢1

宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、取引の関係者から事務所で従業者証明書の提示を求められたときは、この証明書に代えて従業者名簿又は宅地建物取引士証を提示することで足りる。

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誤り

誤り。従業者証明書は従業者名簿・取引士証で代替できない。

宅建令和3年12月 問28エ

Aの従業者名簿の作成に当たり、法第48条第3項の規 定により記載しなければならない事項についてAの従業者Bが虚偽の記載をした場合、Bは罰則の適用を受けることはあるが、Aは罰則の適用を受けることはない。

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誤り

誤り。従業者名簿への虚偽記載は従業者だけでなく業者Aも罰則の対象(両罰規定等)。

宅建令和3年10月 問29肢1

宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者の氏名、従業者証明書番号その他国土交通省令で定める事項を記載した従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。

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誤り

誤り。従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない(宅建業法48条3項・同法施行規則17条の2第4項)。5年ではない。

宅建令和2年10月 問39肢1

宅地建物取引業者は、従業者名簿の閲覧の請求があったときは、取引の関係者か否かを問わず、請求した者の閲覧に供しなければならない。

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誤り

誤り。従業者名簿の閲覧は取引の関係者の請求に限られる。

宅建令和2年10月 問39肢2

宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならず、その者が宅地建物取引士であり、宅地建物取引士証を携帯していても、従業者証明書を携帯させなければならない。

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正しい

正しい。取引士証を携帯していても従業者証明書の携帯は別途必要。

ほか7肢は、各過去問のページで確認できます。

問題で確認する

第48条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。