第五章 業務/第一節 通則
宅地建物取引業法 第49条(帳簿の備付け)
この条の要点
- 帳簿の備付けと記載時期:帳簿は事務所ごとに備え、宅建業の取引があった都度、所定事項を記載する。
- 自ら売主の新築住宅の帳簿保存:自ら売主として販売した新築住宅の帳簿は、年度末の閉鎖後10年間保存する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第49条(帳簿の備付け)
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
条文の要点
業務の帳簿とは、宅建業者が事務所ごとに備え、取引のつど所定事項を記入する帳簿です(49条1項)。
備付けは本店・支店など事務所ごとで、支店の記録を本店へまとめることはできません。自ら貸主となる賃貸借は宅建業の定義する取引に含まれず記載対象外で、紙面に即時表示できる状態なら電磁的記録でも帳簿に代えられます。
業務の帳簿の記載時期と保存
記載は取引のつどで、翌月締めや年度末の一括記入は認められません。閉鎖は各事業年度の末日で、保存期間は閉鎖後5年です。ただし自ら売主となる新築住宅に係る帳簿は10年で、媒介にとどまる新築住宅は5年のままです。報酬の額も省令の必須記載事項です。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項 | 要件 | 備付けは事務所ごととされ、支店があるなら支店にも個別に置く。本店で一括管理するだけでは足りない |
| 1項 | 手続 | 年月日・物件の所在・面積など省令の事項を取引単位で記入し、後でまとめて記入する形は許されない |
| 1項 | 例外 | 備付対象は事務所で、契約締結権限を持つ使用人を置かない案内所は対象外 |
具体例
宅建業者Aは本店と支店を持ち、支店で媒介した買主Bとの売買を取引のつど本店の帳簿に記入しています。支店には帳簿を備えていません。
記載の時期は守っていても、支店にも帳簿を備える義務があるため、本店の備付けだけでは49条を満たしません。
反例(結論が変わる)
同じ取引のつどの記載で、Aが支店にも帳簿を備え、支店の取引はそこで記入する場合に変えます。
取引のつどの記載に加え、支店の備付けも満たすため、49条のこの二つの要件に適合します。
関連条との違い
- 宅建業法 第48条:48条の従業者名簿も事務所ごとの備付けだが、名簿は従業者の記録で、49条の帳簿は取引ごとの記録。取引のつど記入する義務は帳簿について定める
- 宅建業法 第50条:50条の標識は事務所等と省令で定める業務場所ごとの掲示で対象が広い。帳簿は事務所に限られ、案内所は対象外
- 宅建業法 第34条の2:34条の2の書面は媒介契約ごとに依頼者へ渡す個別の書面。帳簿は相手方に渡さず業者が事務所に備えて記録するもの
過去問で誤りとされた肢の型
- 宅建令和2年12月 問41肢3
10年保存の対象を自ら売主の新築住宅だけでなく、媒介する新築住宅まで広げた誤り。媒介だけなら5年のまま
- 宅建平成25年 問41肢3
取引のつどの記載義務を、取引のあった月の翌月1日までのまとめ記入でよいとした誤り。期限は取引ごとに発生する
- 宅建令和3年10月 問40肢1
支店には帳簿を備えなくてよいとする誤り。事務所ごとの備付けなので支店にも個別に必要
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 2026年4月1日施行版
この条文の〇×問題(2問)
帳簿の備付けと記載時期
宅建業者Aには本店と支店がある。支店の取引も本店の帳簿へ年度末にまとめて記録すれば、支店には帳簿を備えず、各取引の都度の記載もしなくてよい。
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正解 ×
誤り。宅建業法第49条は、宅建業者に対し、事務所ごとに業務に関する帳簿を備え、宅建業の取引があった都度、その年月日、物件の所在・面積など所定事項を記載するよう求める。本店で一括管理することだけで支店の備付義務はなくならず、年度末のまとめ記載も『取引のあったつど』という要件を満たさない。備付場所と記載時期を別に確認する。
学習ポイント:帳簿は事務所ごとに備え、宅建業の取引があった都度、所定事項を記載する。
第49条第1項
自ら売主の新築住宅の帳簿保存
宅建業者Bが自ら売主として新築住宅を販売した取引の帳簿は、各事業年度末に閉鎖した後、一般の取引と同じ5年間だけ保存すればよい。
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正解 ×
誤り。宅建業法施行規則第18条は、法第49条の帳簿を各事業年度末に閉鎖し、原則として閉鎖後5年間保存する一方、宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係る帳簿は閉鎖後10年間保存するものとする。設問は後者に当たるので5年間では不足する。『新築住宅』というだけでなく、自ら売主となった取引であることも確認する。
学習ポイント:自ら売主として販売した新築住宅の帳簿は、年度末の閉鎖後10年間保存する。
第49条第1項、宅地建物取引業法施行規則第18条第3項
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和5年 問36ウ
Aは取引のあったつど、その年月日やその取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他必要な記載事項を帳簿に漏らさず記載し、必要に応じて紙面にその内容を表示できる状態で、電子媒体により帳簿の保存を行っている。
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違反しない
違反しない。帳簿は紙面表示可能な状態での電子媒体保存が認められる。
宅建令和3年10月 問40肢1
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならないが、支店及び案内所には備え付ける必要はない。
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誤り
誤り。帳簿は支店にも備え付ける(案内所を除く各事務所)。
宅建令和2年12月 問26肢4
宅地建物取引業者は、10区画以上の一団の宅地の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において売買の契約の締結をし、又は契約の申込みを受ける場合は、当該案内所にその業務に関する帳簿を備え付けなければならない。
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誤り
誤り。業務に関する帳簿は事務所ごとに備え付けなければならないが(宅建業法49条)、案内所に帳簿を備え付ける義務はない。
宅建令和2年12月 問41肢1
宅地建物取引業者は、本店と複数の支店がある場合、支店には帳簿を備え付けず、本店に支店の分もまとめて備え付けておけばよい。
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誤り
誤り。帳簿は各事務所ごとに備え付ける(本店にまとめることは不可)。
宅建令和2年12月 問41肢2
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を帳簿に記載しなければならない。
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正しい
正しい。取引のつど、年月日・物件の所在・面積等の省令事項を帳簿に記載する。
宅建令和2年12月 問41肢3
宅地建物取引業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならないが、自ら売主となり、又は売買の媒介をする新築住宅に係るものにあっては10年間保存しなければならない。
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誤り
誤り。帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存するが、10年間の保存が必要となるのは宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものに限られ(宅建業法施行規則18条3項)、売買の媒介をする新築住宅に係るものは含まれない。
宅建令和2年12月 問41肢4
宅地建物取引業者は、帳簿の記載事項を、事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて明確に紙面に表示する場合でも、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができない。
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誤り
誤り。電磁的記録で帳簿への記載に代えることができる(紙面表示可能な場合)。
宅建令和元年 問40肢2
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各取引の終了後5年間、当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間、保存しなければならない。
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誤り
誤り。帳簿の保存期間は閉鎖後5年(自ら売主の新築住宅も同様の扱いはない—帳簿は一律5年。10年保存の規定は35条書面等ではなく、帳簿は5年)。
宅建平成29年 問28ア
Aは、法第49条に規定されている業務に関する帳簿について、業務上知り得た秘密が含まれているため、当該帳簿の閉鎖後、遅滞なく、専門業者に委託して廃棄した。
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違反する
違反する。帳簿は閉鎖後5年間(自ら売主の新築は10年)保存義務があり、廃棄は違反。
宅建平成29年 問35肢1
宅地建物取引業者は、自ら貸主として締結した建物の賃貸借契約について、法第49条に規定されている業務に関する帳簿に、法及び国土交通省令で定められた事項を記載しなければならない。
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誤り
誤り。自ら貸主として締結した賃貸借契約は帳簿記載の対象外(帳簿記載は取引・媒介等の業務に関する事項)。
ほか5肢は、各過去問のページで確認できます。
問題で確認する
第49条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。