資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 免許

宅地建物取引業法 第5条(免許の基準)

分野:免許

出題試験:宅建

この条の要点

  • 復権を得た破産者:破産による欠格は復権を得ない間であり、復権後は破産歴だけで欠格とならない。
  • 免許取消後の欠格期間:所定の不正行為等による免許取消し後は、取消しの日から5年未満が欠格。
  • 法人役員の欠格:役員が所定の罰金刑の欠格期間中なら、法人も免許を受けられない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第5条(免許の基準)

国土交通大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。

一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第十八条第一項、第六十五条第二項及び第六十六条第一項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)

三 第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十一条第一項第四号又は第五号の規定による届出があつた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から五年を経過しないもの

四 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十一条第一項第四号若しくは第五号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から五年を経過しないもの

五 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

六 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。第十八条第一項第七号及び第五十二条第七号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

八 免許の申請前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者

九 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者

十 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの

十二 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの

十三 個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの

十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者

十五 事務所について第三十一条の三に規定する要件を欠く者

②国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。

条文の要点

免許の基準とは、免許の申請者に列挙した欠格事由のいずれかがあるか申請書類に重要な虚偽・記載漏れがある場合に、免許をしてはならないとする規定です(5条1項)。

欠格は破産で復権を得ない間だけ、刑は拘禁刑以上なら罪名を問わず5年・罰金は列挙罪だけ5年です。役員・政令使用人・法定代理人の欠格も本体に及びます。

免許の基準の欠格事由の射程

免許拒否は裁量ではなく必須です。刑の欠格は非対称で、拘禁刑以上は罪名を問いませんが罰金はこの法律違反・暴対法違反・傷害や脅迫等の列挙罪だけが対象です。刑の執行猶予期間を無事に満了すれば言渡しの効力が消え、5年を待たずに申請できます。法人は役員・政令使用人に、個人は政令使用人に、行為能力のない未成年は法定代理人に欠格者がいると免許を受けられません。

項役割内容
1項柱書き要件各号の欠格事由のいずれか、または申請書類に重要な虚偽記載・重要な記載漏れがあれば、免許はできません。
1項1号要件破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は欠格です。復権を得れば欠格ではなくなります。
1項2号〜4号要件不正行為等による免許取消しから5年未満の者に加え、取消処分の聴聞公示後に相当の理由なく廃止・消滅した法人とその公示前60日以内の役員も5年は欠格です。
1項5号・6号要件拘禁刑以上は罪名を問わず執行終了等から5年、罰金は列挙された罪に限り執行終了等から5年が欠格です。
1項11号〜15号効果未成年の法定代理人、法人の役員・政令使用人、個人の政令使用人の欠格は申請者本体の欠格になり、暴力団員に支配される者や事務所の要件を欠く者も欠格です。

具体例

A社が免許を申請します。政令で定める使用人Bは、傷害罪で罰金の刑に処せられ、執行が終わってからまだ3年しか経っていません。

傷害は罰金でも欠格対象の列挙罪で、Bの欠格は使用人を通じてA社に及ぶため、A社は免許を受けられません。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、Bが処せられたのが器物損壊罪の罰金だった場合に変えます。

器物損壊は罰金の欠格対象に列挙されていないためBは欠格者でなく、A社はその点では免許を受けられます。

関連条との違い

  • 宅建業法 第66条:66条は免許後の取消事由・期間を定め、本条は免許申請時の欠格審査の基準です。取消しの一部は本条の欠格にもなります。
  • 宅建業法 第11条:11条は廃業の届出義務を定めます。本条はその届出を取消処分の聴聞中に相当の理由なく行った者を5年間欠格にする逃げ得防止の歯止めです。
  • 宅建業法 第31条の3:31条の3は事務所が宅建業を営む実態を備えるかの要件を定め、本条15号はその欠如を欠格事由にします。

過去問で誤りとされた肢の型

  • 宅建令和3年10月 問27肢2

    破産手続開始の決定を受けた者は復権しても免許を受けられないとする誤り。欠格は復権を得ない間だけです。

  • 宅建令和2年12月 問31肢1

    1年以内に事業を始めなかったことによる取消し後5年は免許を受けられないとする誤り。5年の欠格は66条1項8号・9号の取消しだけです。

  • 宅建令和元年 問43肢3

    専任の宅建士が器物損壊で罰金なら法人も免許不可とする誤り。器物損壊は罰金の欠格対象の列挙罪ではなく、宅建士であるだけでは役員・政令使用人にも当たりません。

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年4月1日施行版

この条文の〇×問題(3問)

復権を得た破産者

個人Aは以前に破産手続開始の決定を受けたが、すでに復権を得ている。この破産歴があるという理由だけで、Aへの宅建業免許は必ず拒否される。

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正解 ×

誤り。宅建業法第5条第1項第1号の欠格事由は、破産手続開始の決定を受けて『復権を得ない者』である。復権を得た者について、過去に破産したという事実だけで同号の欠格が続くわけではない。他に欠格事由があれば別だが、設問は破産歴のみを理由に必ず拒否されるとしており誤りである。現在の法的状態を確認する必要がある。

学習ポイント:破産による欠格は復権を得ない間であり、復権後は破産歴だけで欠格とならない。

第5条第1項第1号

免許取消後の欠格期間

宅建業者Bが法定の不正行為を理由に免許を取り消された場合、対象となる取消事由に該当するなら、取消しの日から5年を経過しないBは新たな免許を受けられない。

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正解 ○

正しい。第5条第1項第2号は、第66条第1項第8号または第9号に当たることによって免許を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者を欠格とする。ただし、すべての免許取消しが一律にこの号の対象になるわけではなく、取消事由を確認する必要がある。設問は対象事由に該当する場合を明示しているため、5年間の欠格として正しい。

学習ポイント:所定の不正行為等による免許取消し後は、取消しの日から5年未満が欠格。

第5条第1項第2号、関連:第66条第1項第8号・第9号

法人役員の欠格

法人Cの取締役Dは、宅建業法に違反して罰金刑を受け、刑の執行を終えてからまだ5年経過していない。Dが宅建業務を直接担当しない役員であれば、Cの免許審査ではDの欠格を考慮しない。

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正解 ×

誤り。宅建業法違反による罰金刑について刑の執行終了等から5年未満の者は、第5条第1項第6号の欠格に当たり得る。同項第12号は、そのような者が役員または政令で定める使用人にいる法人も欠格とする。取締役が日常の宅建業務を直接担当しないことだけで審査対象から外れない。役員個人の欠格が法人の免許可否に及ぶ。

学習ポイント:役員が所定の罰金刑の欠格期間中なら、法人も免許を受けられない。

第5条第1項第6号・第12号

この条文を解説で参照する過去問

宅建令和7年 問34ア

A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役2年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受けることができない。

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正しい

正しい。執行猶予中の者が政令使用人にいる間は免許を受けられない(欠格期間は刑の執行猶予期間中も含む)。

宅建令和7年 問34イ

D社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、宅地建物取引業法第11条の規定による廃業の届出をした。その廃業に相当の理由がなかった場合、当該公示の日の40日前にD社の取締役を退任したEは、当該届出から5年経過しなければ、免許を申請しても免許を受けることができない。

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正しい

正しい。聴聞公示後の廃業で相当の理由がない場合、公示日前60日内に役員だった者は5年間免許を受けられない(40日前は60日内)。

宅建令和7年 問34ウ

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、Fは免許を申請すれば免許を受けることができる。

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誤り

誤り。営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人が欠格事由に該当する場合、5年経過前は免許を受けられない。

宅建令和7年 問34エ

H社の政令で定める使用人Jは、裁判所へJ自身の破産申し立てを行った後、H社を退任し、裁判所から破産手続の開始決定を受けるまでの間に、新たにK社の政令で定める使用人に就任した。その後、Jが復権を得た場合、その日から5年を経過しなくても、K社が免許を申請すれば、免許を受けることができる。

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正しい

正しい。破産手続開始決定後も復権を得れば免許を受けられる(決定前の退任・再就任は無関係)。

宅建令和5年 問29肢1

宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより懲役の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。

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誤り

誤り。支店代表者(政令使用人)の懲役の刑は欠格事由となり免許取消対象。

宅建令和5年 問29肢2

宅地建物取引業者B社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。

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正しい

正しい。所得税法違反による罰金刑は欠格事由に該当せず免許は取り消されない。

宅建令和5年 問29肢3

宅地建物取引業者である個人Cが、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、Cの免許は取り消されることはない。

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誤り

誤り。宅建業法違反による罰金の刑は欠格事由となり免許取消対象。

宅建令和5年 問29肢4

宅地建物取引業者D社の非常勤の取締役が、刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられたとしても、D社の免許は取り消されることはない。

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誤り

誤り。非常勤でも取締役(役員)が脅迫罪で罰金の刑に処せられれば欠格事由となり免許取消対象。

宅建令和3年10月 問27肢1

個人Aが不正の手段により免許を受けた後、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過した場合、その間に免許を受けることができない事由に該当することがなかったとしても、Aは再び免許を受けることはできない。

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誤り

誤り。不正取得の取消後5年を経過していれば、他の欠格事由がなければ免許を受けられる。

宅建令和3年10月 問27肢2

免許を受けようとする個人Bが破産手続開始の決定を受けた後に復権を得た場合においても、Bは免許を受けることができない。

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誤り

誤り。破産は『復権を得ない』ことが欠格事由で、復権後は免許を受けられる。

ほか17肢は、各過去問のページで確認できます。

問題で確認する

第5条の内容は3問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。