第五章の二 宅地建物取引業保証協会
宅地建物取引業法 第64条の14(供託を免除された場合の営業保証金の取りもどし)
出題試験:宅建
この条の要点
- 既供託金の取戻し:協会加入により供託不要となった既供託の営業保証金は取り戻せる。
条文原文
第64条の14(供託を免除された場合の営業保証金の取りもどし)
宅地建物取引業者は、前条の規定により営業保証金を供託することを要しなくなつたときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる。
②第三十条第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を取りもどす場合に準用する。
出典:e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」2026年4月1日施行版
この条文の〇×問題(1問)
既供託金の取戻し
宅建業者Aが営業保証金を供託した後、保証協会の社員となってその供託を要しなくなった場合でも、Aは既に供託した営業保証金を取り戻すことができない。
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正解 ×
誤り。第64条の14第1項は、第64条の13により営業保証金の供託を要しなくなった宅建業者に、既に供託した営業保証金の取戻しを認める。保証協会に加入して分担金を納めた後も、通常の営業保証金を永久に供託させ続ける制度ではない。取戻しについては同条第2項により第30条第3項の手続規定が準用される。
学習ポイント:協会加入により供託不要となった既供託の営業保証金は取り戻せる。
第64条の14第1項・第2項、第64条の13
根拠・関連条文
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