第五章の二 宅地建物取引業保証協会
宅地建物取引業法 第64条の13(営業保証金の供託の免除)
この条の要点
- 協会社員の営業保証金免除:保証協会社員は指定弁済業務開始日以後、営業保証金の供託を要しない。
- 免除の始期:営業保証金の免除は、協会社員について指定弁済業務開始日以後に生じる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第64条の13(営業保証金の供託の免除)
宅地建物取引業保証協会の社員は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後においては、宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金を供託することを要しない。
この条文の〇×問題(2問)
協会社員の営業保証金免除
保証協会Aの社員となった宅建業者Bは、Aについて国土交通大臣が指定した弁済業務開始日以後、協会の分担金とは別に営業保証金も供託し続けなければならない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。第64条の13は、保証協会社員について、国土交通大臣が指定する弁済業務開始日以後、通常の営業保証金の供託を要しないと定める。分担金を協会へ納め、協会が弁済業務保証金を供託する仕組みが代替するためである。ただし、協会の社員の地位を失った後の営業保証金の供託義務は別途第64条の15で規律される。
学習ポイント:保証協会社員は指定弁済業務開始日以後、営業保証金の供託を要しない。
第64条の13、第64条の15
免除の始期
宅建業者Cが保証協会Dへ加入を申し込んだだけでは、まだ弁済業務開始日も到来していないのに営業保証金の供託義務が免除されるわけではない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。第64条の13による営業保証金供託義務の免除は、保証協会の社員であることに加え、第64条の8第1項による国土交通大臣指定の弁済業務開始日以後であることを前提とする。加入申込みだけで社員の地位を取得したり、制度の開始前から当然に供託義務が消えたりするわけではない。要件と開始時点を分けて判断する。
学習ポイント:営業保証金の免除は、協会社員について指定弁済業務開始日以後に生じる。
第64条の13、第64条の8第1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和元年 問33肢2
保証協会の社員となった宅地建物取引業者が、保証協会に加入する前に供託していた営業保証金を取り戻すときは、還付請求権者に対する公告をしなければならない。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。営業保証金の取戻しに還付請求権者への公告は不要(公告は一部事務所廃止等の場合)。
解説で第64条の13を参照している問
問題で確認する
第64条の13の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。