第五章の二 宅地建物取引業保証協会
宅地建物取引業法 第64条の15(社員の地位を失つた場合の営業保証金の供託)
この条の要点
- 脱退後の供託期限:協会社員の地位喪失後は、一週間以内に営業保証金を供託する。
- 供託後の届出:協会脱退後の営業保証金供託にも、免許権者への供託済み届出が必要。
条文原文
第64条の15(社員の地位を失つた場合の営業保証金の供託)
宅地建物取引業者は、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後に宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失つたときは、当該地位を失つた日から一週間以内に、第二十五条第一項から第三項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、同条第四項の規定の適用があるものとする。
この条文の〇×問題(2問)
脱退後の供託期限
保証協会Aの社員Bが、弁済業務開始日後に社員の地位を失った。Bは地位を失った日から一週間以内に、通常の営業保証金を供託しなければならない。
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正解 ○
正しい。第64条の15は、弁済業務開始日以後に保証協会社員の地位を失った宅建業者に、喪失の日から一週間以内の営業保証金供託を義務付ける。分担金による協会保証が使えなくなるため、通常の供託に切り替える必要がある。第64条の9にある事務所増設後の追加分担金の二週間とは、対象となる義務が異なる。
学習ポイント:協会社員の地位喪失後は、一週間以内に営業保証金を供託する。
第64条の15、第64条の9第2項
供託後の届出
保証協会社員の地位を失った宅建業者Cが営業保証金を供託した場合、供託をした旨の免許権者への届出についても第25条第4項の規定が適用される。
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正解 ○
正しい。第64条の15後段は、社員の地位を失った宅建業者による営業保証金の供託に第25条第4項を適用すると定める。同項は免許権者への供託済みの届出を要求する。単に供託所に金銭等を供託するだけで、通常の営業保証金制度に関する行政上の手続がすべて完了するわけではない。
学習ポイント:協会脱退後の営業保証金供託にも、免許権者への供託済み届出が必要。
第64条の15後段、第25条第4項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和元年 問33肢4
還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。
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誤り
誤り。地位を失った後は弁済業務保証金ではなく営業保証金を供託し、地位は回復しない。
宅建平成30年 問44肢3
Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。
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誤り
誤り。弁済業務保証金分担金150万円は、主たる事務所60万円と従たる事務所3か所分(30万円×3)に相当するから、全ての事務所で営業を継続するには、社員の地位を失った日から1週間以内に営業保証金2,500万円(1,000万円+500万円×3)を供託しなければならない(宅建業法64条の15・25条2項)。
宅建平成29年 問39ウ
Bは、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。
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正しい
正しい。社員の地位を失った場合は1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。
解説で第64条の15を参照している問
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第64条の15の内容は2問の〇×問題で確認できます。