第五章の二 宅地建物取引業保証協会
宅地建物取引業法 第64条の7(弁済業務保証金の供託)
この条の要点
- 協会の供託期限:協会は分担金受領から一週間以内に同額を供託する。
- 供託所の指定:協会の弁済業務保証金は両大臣が定める供託所へ供託する。
条文原文
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第64条の7(弁済業務保証金の供託)
宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の九第一項又は第二項の規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から一週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
②弁済業務保証金の供託は、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所にしなければならない。
③第二十五条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により供託する場合に準用する。この場合において、同条第四項中「その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に」とあるのは、「当該供託に係る社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に当該社員に係る供託をした旨を」と読み替えるものとする。
この条文の〇×問題(2問)
協会の供託期限
保証協会Aが新規社員Bから弁済業務保証金分担金を受け取った場合、Aは受領日から二週間以内に同額の弁済業務保証金を供託すればよい。
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正解 ×
誤り。宅建業法第64条の7第1項は、保証協会が分担金の納付を受けた日から一週間以内に、受け取った額に相当する弁済業務保証金を供託すると定める。二週間は社員が新たな事務所を設置したときの追加分担金の納付期限などに現れる期間であり、協会自身の当初供託期限とは区別する。
学習ポイント:協会は分担金受領から一週間以内に同額を供託する。
第64条の7第1項。追加分担金は第64条の9第2項。
供託所の指定
宅建業保証協会Cが弁済業務保証金を供託するとき、社員の主たる事務所に最も近い供託所を自由に選ぶのではなく、法務大臣と国土交通大臣が定める供託所を利用する。
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正解 ○
正しい。第64条の7第2項は、弁済業務保証金の供託所を法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に限定する。営業保証金について主たる事務所の最寄りの供託所とする第25条第1項の扱いを、そのまま保証協会の供託先へ当てはめてはならない。供託する主体と供託金の種類を分けて判断する。
学習ポイント:協会の弁済業務保証金は両大臣が定める供託所へ供託する。
第64条の7第2項。営業保証金の供託所は第25条第1項。
根拠・関連条文
問題で確認する
第64条の7の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。