第六章 監督
宅地建物取引業法 第67条
この条の要点
- 所在不明時の公告:所在不明の公告後三十日申出がなければ、免許取消しが可能。
条文原文
第67条
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいう。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
②前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
条文の要点
所在不明による免許取消しとは、事務所所在地や業者の所在を確知できない業者を、公告と30日の申出期間を経て免許権者が取消す処分です(67条1項)。
違反行為がなくても所在が分からないことが理由になる点で、他の取消しと性格が違います。公告は官報または当該都道府県の公報でし、業者が期間内に申し出れば取消せません。この処分には行政手続法の不利益処分手続を適用しません。
所在不明による免許取消しの手続主体
公告と取消しができるのは、その業者の免許を出した国土交通大臣または都道府県知事です。知事免許の業者について大臣が公告しても取消しはできません。取消しは義務ではなく裁量で、申出があればそこで止まります。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項 | 要件 | 事務所の所在地を確知できないか、業者(法人なら役員)の所在を確知できないこと |
| 1項 | 手続 | 官報または当該都道府県の公報で、その事実を公告する |
| 1項 | 期間 | 公告の日から30日を経過しても業者から申出がないことを要する |
| 1項 | 効果 | 要件を満たせば免許を取り消すことができる裁量的な処分 |
| 2項 | 例外 | この処分には行政手続法3章の不利益処分に関する手続を適用しない |
具体例
甲県知事免許の宅建業者Aが、廃業の届出もなく事務所を撤去して行方不明になった。甲県知事BはAの所在を確知できないのでその旨を官報で公告したが、30日経ってもAから申出がなかった。
甲県知事はAの免許を取り消すことができる。
反例(結論が変わる)
同じ設定で、公告から20日目にAが甲県知事Bへ連絡し所在を申し出た場合に変えます。
30日以内に申出があったので、67条1項による取消しはできなくなる。
関連条との違い
過去問で誤りとされた肢の型
- 宅建令和6年 問31肢2
公告後の申出期間を2週間とする誤り。法定期間は公告の日から30日
- 宅建平成29年 問29肢2
知事免許の業者の所在不明時に国土交通大臣が公告して取消せるとする誤り。手続主体はその免許を出した知事
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 2026年4月1日施行版
この条文の〇×問題(1問)
所在不明時の公告
免許権者が宅建業者Aの事務所もAの所在も確知できない場合、官報等にその事実を公告し、公告から三十日経ってもAから申出がなければ免許を取り消すことができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。第67条第1項は、事務所所在地または業者の所在を確知できないとき、免許権者が官報または都道府県公報で公告し、公告の日から三十日経過しても申出がない場合に免許を取り消せるとする。所在不明が発覚した瞬間に無公告で取り消す仕組みではない。またこの処分には同条第2項により行政手続法第3章を適用しない。
学習ポイント:所在不明の公告後三十日申出がなければ、免許取消しが可能。
第67条第1項・第2項
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和6年 問31肢2
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、免許を取り消すことができる。
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誤り
誤り。所在地不明の公告による免許取消の期間は『30日』を経過しても申出がないとき(2週間ではない)。
宅建令和6年 問38肢4
宅地建物取引業者E(丙県知事免許)の免許の更新に当たって、丙県知事は宅地建物取引業法第3条の2に基づき条件を付すことができ、Eが免許の更新に当たって付された条件に違反したときは、丙県知事はEの免許を取り消すことができる。
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正しい
正しい。免許に付された条件(3条の2)に違反した場合は免許取消しができる。
宅建令和3年12月 問28イ
Aが、法第3条の2第1項の規定により付された条件に違反したときは、甲県知事はAの免許を取り消さなければならない。
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誤り
誤り。条件違反は『取り消すことができる』事由(67条)で、必須取消ではない。
宅建平成29年 問29肢2
国土交通大臣は、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)の事務所の所在地を確知できない場合、その旨を官報及び乙県の公報で公告し、その公告の日から30日を経過してもBから申出がないときは、Bの免許を取り消すことができる。
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誤り
誤り。免許の取消は公示・申出期間経過の手続の対象だが、官報・公報の両方の公告は規定どおりでも許可権者は乙県知事(大臣免許ではない)—事務所所在地確知不能の場合の手続は都道府県知事が行う。
宅建平成26年 問44ウ
宅地建物取引業者C(甲県知事免許)の事務所の所在地を確知できないため、甲県知事は確知できない旨を公告した。この場合、その公告の日から30日以内にCから申出がなければ、甲県知事は法第67条第1項により免許を取り消すことができる。
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正しい
正しい。事務所所在地を確知できない場合の公告後30日以内に申出がなければ免許を取り消すことができる(法67条)。
問題で確認する
第67条の内容は1問の〇×問題で確認できます。