第六章 監督
宅地建物取引業法 第68条(宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等)
この条の要点
- 宅建士の事務禁止:宅建士の名義貸し表示は指示事由、事務禁止の上限は一年。
条文原文
第68条(宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等)
都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。
一 宅地建物取引業者に自己が専任の宅地建物取引士として従事している事務所以外の事務所の専任の宅地建物取引士である旨の表示をすることを許し、当該宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき。
二 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたとき。
三 宅地建物取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
②都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が前項各号のいずれかに該当する場合又は同項若しくは次項の規定による指示に従わない場合においては、当該宅地建物取引士に対し、一年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
③都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第一項各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。
④都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第一項各号のいずれかに該当する場合又は同項若しくは前項の規定による指示に従わない場合においては、当該宅地建物取引士に対し、一年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
この条文の〇×問題(1問)
宅建士の事務禁止
登録を受けた宅建士Aがその名義を他人Bに使用させ、Bが宅建士であると表示した場合、知事はAへの事務禁止処分を一年を超える期間にわたり命じることができる。
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正解 ×
誤り。第68条第1項第2号は、宅建士が他人に名義使用を許し、その者が宅建士である旨を表示した場合を指示事由にする。また第2項は、同項各号の事由や指示違反があるとき、一年以内の期間を定めて宅建士としてすべき事務を禁止できると定める。業者に対する第65条の業務停止と混同しない。
学習ポイント:宅建士の名義貸し表示は指示事由、事務禁止の上限は一年。
第68条第1項第2号・第2項
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和6年 問29肢3
宅地建物取引士は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義で宅地建物取引士である旨の表示をしたときは、法第68条の規定に基づく処分の対象となるが、当該他人が宅地建物取引士の登録を受けた者であるときはこの限りでない。
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誤り
誤り。他人が取引士登録者であっても名義貸しは処分対象(名義貸しの禁止に例外はない)。
宅建令和5年 問41肢2
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)で専任の宅地建物取引士として従事しているB(甲県知事登録)が、勤務実態のない宅地建物取引業者C(乙県知事免許)において、自らが専任の宅地建物取引士である旨の表示がされていることを許した場合には、乙県知事は、Bに対し、必要な指示をすることができる。
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正しい
正しい。勤務実態のない業者での専任取引士表示を許した場合、当該業者の免許権者(乙県知事)はBに必要な指示をできる。
宅建平成25年 問42肢2
Aは、乙県内において業務を行う際に提示した宅地建物取引士証が、不正の手段により交付を受けたものであるとしても、乙県知事から登録を消除されることはない。
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正しい
正しい。登録の消除権者は登録をした都道府県知事(甲県知事)であり、乙県知事は登録を消除できない。
解説で第68条を参照している問
問題で確認する
第68条の内容は1問の〇×問題で確認できます。