第二章 免許
宅地建物取引業法 第11条(廃業等の届出)
この条の要点
- 個人業者の死亡届:個人業者の死亡届は相続人が死亡を知った日から30日以内。
- 法人の合併消滅の届出義務者:法人業者の合併消滅届は、消滅法人の代表役員であった者が30日以内に出す。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第11条(廃業等の届出)
宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一 宅地建物取引業者が死亡した場合その相続人
二 法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であつた者
三 宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人
五 宅地建物取引業を廃止した場合宅地建物取引業者であつた個人又は宅地建物取引業者であつた法人を代表する役員
②前項第三号から第五号までの規定により届出があつたときは、第三条第一項の免許は、その効力を失う。
条文の要点
廃業等の届出とは、宅建業者の死亡・法人の消滅・破産・廃止の際に、事由ごとに定められた者が免許権者に対して行う30日以内の届出です(11条1項)。
義務者は事由ごとに相続人・消滅法人の旧代表役員・破産管財人・清算人・旧業者と分かれます。死亡だけは事実を知った日から起算し、免許は承継されません。
廃業等の届出の義務者と失効
届出先は免許を受けた大臣・知事で、吸収合併した存続会社の免許権者ではありません。2項の失効効果は破産・解散・廃止の届出だけにかかり、個人の死亡や合併消滅では主体がなくなるため届出を待たず免許は失われます。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項柱書き | 手続 | 事由があった日(死亡は知った日)から30日以内に、免許を受けた大臣・知事へ届け出ます。 |
| 1項1号 | 手続 | 個人業者の死亡は相続人が、死亡の事実を知った日から起算して届け出ます。 |
| 1項2号・4号 | 手続 | 合併消滅は消滅法人の代表役員であった者が、解散は清算人が、発生日から起算して届け出ます。 |
| 1項3号・5号 | 手続 | 破産手続開始の決定は破産管財人が、宅建業の廃止は旧業者本人または旧法人の代表役員が届け出ます。 |
| 2項 | 効果 | 破産・解散・廃止の届出があったときは免許の効力が失われます。 |
具体例
個人の宅建業者Aが死亡し、相続人Bは10日後にその事実を知りました。死亡から35日目にBが届出をする予定です。
Bが死亡を知ってから25日目なので、11条1項の30日以内の届出期限に間に合います。Aの免許がBに承継されることはありません。
反例(結論が変わる)
同じ予定で、Bが死亡の事実をAの死亡当日に知っていた場合に変えます。
届出予定日は知った日から35日目となり、30日以内の期限を過ぎています。起算点は死亡日そのものではなくBの知った日です。
関連条との違い
過去問で誤りとされた肢の型
- 宅建令和3年12月 問29肢3
個人業者の死亡届は死亡の日から30日とする誤り。起算点は相続人が死亡を知った日です。
- 宅建令和2年10月 問43肢3
破産手続開始決定の届出義務者を代表役員とする誤り。義務者は破産管財人です。
- 宅建平成29年 問44肢1
合併の存続会社が消滅した業者の免許を承継できるという誤り。免許の承継制度はありません。
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 2026年4月1日施行版
この条文の〇×問題(2問)
個人業者の死亡届
個人の宅建業者Aが死亡し、相続人Bは10日後にその事実を知った。Bが死亡を知った日から30日以内に免許権者へ死亡の届出をする扱いは、第11条の起算点に合う。
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正解 ○
正しい。個人宅建業者が死亡した場合の届出義務者はその相続人であり、30日の期間は死亡日そのものではなく、相続人が死亡の事実を知った日から起算する。他の廃業等の届出と同じ起算点を機械的に使わないことが重要である。設問ではBが知った日から30日以内に免許権者へ届け出るので、第11条第1項第1号に適合する。
学習ポイント:個人業者の死亡届は相続人が死亡を知った日から30日以内。
第11条第1項第1号
法人の合併消滅の届出義務者
宅建業者である法人Cが他社に吸収合併されて消滅した場合、合併による消滅の届出はCを代表する役員であった者が、消滅の日から30日以内に行う。
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正解 ○
正しい。第11条第1項第2号は、宅建業者である法人が合併で消滅したとき、消滅した法人を代表する役員であった者を届出義務者とする。期間は合併消滅の日から30日以内である。通常の解散では清算人、破産手続開始では破産管財人が届出義務者となるため、出来事ごとに主体を区別して判断する必要がある。
学習ポイント:法人業者の合併消滅届は、消滅法人の代表役員であった者が30日以内に出す。
第11条第1項第2号
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和7年 問41肢2
宅地建物取引業者B(甲県知事免許)が株主総会の決議により解散した場合、Bを代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から60日以内に甲県知事に届け出なければならない。
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誤り
誤り。解散の届出は『30日』以内(60日ではない)。
宅建令和5年 問32肢2
宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、宅地建物取引業者ではないCとの合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内にその旨を乙県知事に届け出なければならない。
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正しい
正しい。非業者との合併による消滅は代表役員が30日以内に届出。
宅建令和3年12月 問29肢3
個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
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誤り
誤り。個人である宅地建物取引業者が死亡した場合、その相続人は、死亡の事実を知った日から30日以内に免許権者に届け出なければならない(宅建業法11条1項1号)。死亡の日から起算するのではない。
宅建令和3年12月 問29肢4
法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が合併により消滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。
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正しい
正しい。法人合併消滅の届出は代表役員が30日以内に行う。
宅建令和3年12月 問36肢1
法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Aを代表する役員Bは、その旨を、甲県知事に届け出なければならない。
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誤り
誤り。破産手続開始決定の届出義務者は『破産管財人』で、代表役員ではない。
宅建令和2年10月 問26肢1
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が宅地建物取引業者ではないB社との合併により消滅した場合には、B社は、A社が消滅した日から30日以内にA社を合併した旨を甲県知事に届け出れば、A社が受けていた免許を承継することができる。
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誤り
誤り。合併による消滅で免許は承継されず、届出で承継できる規定はない。
宅建令和2年10月 問43肢3
宅地建物取引業者D社について破産手続開始の決定があった場合、D社を代表する役員は廃業を届け出なければならない。また、廃業が届け出られた日にかかわらず、破産手続開始の決定の日をもって免許の効力が失われる。
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誤り
誤り。破産手続開始の届出義務者は『破産管財人』であり、代表役員ではない。
宅建平成29年 問30肢4
宅地建物取引業者D社(甲県知事免許)が、合併により消滅したときは、その日から30日以内に、D社を代表する役員であった者が、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
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正しい
正しい。法人の合併による消滅は30日以内に代表役員であった者が届出。
宅建平成29年 問44肢1
宅地建物取引業者A社が免許を受けていないB社との合併により消滅する場合、存続会社であるB社はA社の免許を承継することができる。
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誤り
誤り。免許の承継は認められず、合併で消滅した業者の免許を存続会社が承継することはできない。
宅建平成29年 問44肢3
個人である宅地建物取引業者E(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、Eの死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、免許はその届出があった日に失効する。
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誤り
誤り。個人業者の死亡で免許は即時失効し、届出日に失効するのではない。
ほか3肢は、各過去問のページで確認できます。
問題で確認する
第11条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。