第八章 罰則
宅地建物取引業法 第79条
出題試験:宅建
この条の要点
- 無免許営業の刑罰:無免許営業は三年以下の拘禁刑・三百万円以下の罰金等の対象。
- 停止命令違反の刑罰:業務停止命令に反した営業には、拘禁刑と罰金の併科もあり得る。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第79条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 不正の手段によつて第三条第一項の免許を受けた者
二 第十二条第一項の規定に違反した者
三 第十三条第一項の規定に違反して他人に宅地建物取引業を営ませた者
四 第六十五条第二項又は第四項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者
この条文の〇×問題(2問)
無免許営業の刑罰
免許を得ないまま宅建業を営んだAには、行政指導や免許申請の勧奨はあり得ても、宅建業法上の刑罰が科されることはない。
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正解 ×
誤り。第12条第1項は無免許で宅建業を営むことを禁止し、第79条第2号はその違反に三年以下の拘禁刑もしくは三百万円以下の罰金、または併科を定める。免許を持たない者には免許権者による免許取消しという対応自体が成り立たないが、無免許営業を単なる行政上の違反として見逃すこともできない。
学習ポイント:無免許営業は三年以下の拘禁刑・三百万円以下の罰金等の対象。
第79条第2号、第12条第1項
停止命令違反の刑罰
業務停止命令に違反して宅建業を続けたBについて、第79条は三年以下の拘禁刑と三百万円以下の罰金を併科する可能性を認めている。
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正解 ○
正しい。第79条第4号は、第65条第2項または第4項の業務停止命令に違反して業務を営んだ者を、同条本文の刑罰に服させる。本文は三年以下の拘禁刑もしくは三百万円以下の罰金のほか、これらを併科することも認める。行政上の停止処分への違反は、免許取消しだけで完結するわけではない。
学習ポイント:業務停止命令に反した営業には、拘禁刑と罰金の併科もあり得る。
第79条第4号、第65条第2項・第4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第79条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。