資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第六章 監督

宅地建物取引業法 第65条(指示及び業務の停止)

分野:監督

出題試験:宅建

この条の要点

  • 免許権者以外の指示:業務を行う都道府県の知事も、他の免許権者の業者に指示できる。
  • 業務停止期間:宅建業者に対する業務停止命令の上限は一年。
  • 違反と停止対象:宅建士の処分について業者に帰責理由があれば、業者への指示事由となる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第65条(指示及び業務の停止)

国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許(第五十条の二第一項の認可を含む。次項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第十一条第一項若しくは第六項、第十二条第一項、第十三条、第十五条第一項若しくは履行確保法第十六条において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項若しくは第二項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。

一 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれが大であるとき。

二 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。

三 業務に関し他の法令(履行確保法及びこれに基づく命令を除く。)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。

四 宅地建物取引士が、第六十八条又は第六十八条の二第一項の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。

②国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

一 前項第一号又は第二号に該当するとき(認可宅地建物取引業者の行う取引一任代理等に係るものに限る。)。

一の二 前項第三号又は第四号に該当するとき。

二 第十三条、第二十五条第五項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第三十一条の三第三項、第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二第一項若しくは第二項(第三十四条の三において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項から第三項まで、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十七条の二、第四十八条第一項若しくは第三項、第六十四条の九第二項、第六十四条の十第二項、第六十四条の十二第四項、第六十四条の十五前段若しくは第六十四条の二十三前段の規定又は履行確保法第十一条第一項、第十三条若しくは履行確保法第十六条において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項の規定に違反したとき。

三 前項又は次項の規定による指示に従わないとき。

四 この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。

五 前三号に規定する場合のほか、宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

七 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。

八 個人である場合において、政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前五年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。

③都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、第一項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは履行確保法第十一条第一項若しくは第六項、第十二条第一項、第十三条、第十五条第一項若しくは履行確保法第十六条において読み替えて準用する履行確保法第七条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項若しくは第二項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。

④都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

一 第一項第三号又は第四号に該当するとき。

二 第十三条、第三十一条の三第三項(事務所に係る部分を除く。)、第三十二条、第三十三条の二、第三十四条、第三十四条の二第一項若しくは第二項(第三十四条の三において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項から第三項まで、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第四十三条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十七条の二又は第四十八条第一項若しくは第三項の規定に違反したとき。

三 第一項又は前項の規定による指示に従わないとき。

四 この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。

五 前三号に規定する場合のほか、不正又は著しく不当な行為をしたとき。

条文の要点

指示及び業務停止とは、違反行為等をした宅建業者に対し、免許権者等が是正を求めたり1年以内の業務停止を命じたりする監督処分です(65条1項・2項)。

指示は損害や公正侵害の行為またはそのおそれなどがあれば使える軽い段階の処分で、実害の発生を待ちません。停止は指示より重く、指示への不従順や列挙された法令違反を要件とし、行為地の知事にも権限があります。

指示及び業務停止の段階関係

指示は実害やそのおそれの段階から使える最も軽い処分です。停止は指示より重い処分で、指示に従わなかったこと自体が独立の事由になります。停止の上限は1年で、停止処分に違反すると66条により免許の必要的取消しに進みます。

項役割内容
1項要件指示の対象は、損害や公正侵害の行為とそのおそれ、他法令違反で不適当と認められる場合、宅建士の処分に業者の帰責理由がある場合
1項効果おそれが大きい段階で足りるため、取引が成立せず実害が出ていなくても指示の対象になる
2項効果停止は1年以内の期間を定めて業務の全部または一部を止める命令で、列挙規定の違反や指示・処分への違反が事由
3項・4項例外免許権者でない行為地の都道府県知事も、当該区域内の業務に関するものに限り、指示と停止ができる

具体例

宅建業者Aは、宅地の売買の広告でその利便を実際より著しく優良であると人を誤認させる表示をした。これを見たBは契約せず、実害も出ていない。

実害や取引の成立を要しないので、Aは指示処分の対象になり、要件を満たせば1年以内の業務停止も命じられ得る。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、Aの広告が最寄り駅からの所要時間など事実と一致する記載にとどまった場合に変えます。

誤認表示がなく、65条1項各号にも2項の列挙違反にも該当しないので、Aへの指示・停止は発生しない。

関連条との違い

  • 宅建業法 第66条:65条の指示・停止は裁量の処分だが、66条1項の取消しは事由に該当すれば免許権者が必ず取り消す義務的処分。停止処分への違反は必要的取消し事由
  • 宅建業法 第68条:68条は登録している宅建士個人への指示・事務禁止の処分で、65条は業者への処分。宅建士の処分に業者の帰責理由があれば1項4号で業者も指示対象になる

過去問で誤りとされた肢の型

  • 宅建令和2年12月 問27肢1

    誤認させる広告表示でも実際に損害が発生していなければ監督処分の対象外とする誤り。損害を与えるおそれが大きい段階で足りる

  • 宅建平成29年 問29肢1

    マンション管理適正化法に基づく大臣の業務停止命令を、宅建業法の指示処分の根拠とする誤り。他法令上の処分と65条の監督処分は別の制度

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年4月1日施行版

この条文の〇×問題(3問)

免許権者以外の指示

甲県知事の免許を受けた宅建業者Aが乙県内の取引で宅建業法に違反した場合、乙県知事も乙県内の業務に関してAへ必要な指示をすることができる。

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正解 ○

正しい。第65条第3項は、他の都道府県知事または国土交通大臣の免許を受けた業者で、その都道府県内で業務を行う者が区域内の業務に関して法令違反等をした場合、当該都道府県知事による指示を認める。監督権者は常に免許権者だけとは限らない。処分対象となる行為がどの区域の業務に関するかを確認する必要がある。

学習ポイント:業務を行う都道府県の知事も、他の免許権者の業者に指示できる。

第65条第3項

業務停止期間

甲県知事が免許を与えた宅建業者Bに対して宅建業法第65条による業務停止を命ずる場合、二年を上限として全部または一部の業務を止めることができる。

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正解 ×

誤り。第65条第2項は、免許権者による業務停止を一年以内の期間を定めて命ずることができるとする。同条第4項により、区域内で業務を行う他免許権者の業者に対してその区域の知事が停止を命じる場合も、上限は一年である。処分は業務の全部または一部について可能だが、期間の上限を二年とするのは誤り。

学習ポイント:宅建業者に対する業務停止命令の上限は一年。

第65条第2項・第4項

違反と停止対象

宅建業者Cが宅建士に不正行為をさせ、Cの責めに帰すべき理由でその宅建士が監督処分を受けた場合、C自身が宅建士証を持っていないというだけではCへの指示の可能性は排除されない。

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正解 ○

正しい。第65条第1項第4号は、宅建士が第68条または第68条の2第1項による処分を受け、業者に帰責理由がある場合を、業者への指示事由に含める。処分を受けたのが宅建士であっても、業者の責任が問題となる。業者本人が宅建士証を持つかどうかは、この指示事由の成立を決める条件ではない。

学習ポイント:宅建士の処分について業者に帰責理由があれば、業者への指示事由となる。

第65条第1項第4号

この条文を解説で参照する過去問

宅建令和6年 問31肢1

国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法第65条第1項の規定による指示に従わない場合、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消さなければならない。

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正しい

正しい。指示に従わない場合は業務停止を命じられ、停止処分に違反した場合は免許を取り消さなければならない(義務的取消し)。

宅建令和2年12月 問27肢1

広告の表示が実際のものよりも著しく優良又は有利であると人を誤認させるようなものであっても、誤認による損害が実際に発生していなければ、監督処分の対象とならない。

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誤り

誤り。誤認させる表示は実害の有無にかかわらず監督処分の対象。

宅建平成30年 問26肢2

販売する宅地又は建物の広告に著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるほか、6月以下の懲役及び100万円以下の罰金を併科されることがある。

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正しい

正しい。著しく事実に相違する表示は監督処分対象で、6か月以下の懲役・100万円以下の罰金を併科されることがある(法79条)。

宅建平成30年 問32肢1

宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けた場合において、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、当該宅地建物取引業者に対して指示処分をすることができる。

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正しい

正しい。取引士への指示処分で業者に責任がある場合、免許権者は業者にも指示処分ができる。

宅建平成29年 問29肢1

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとして、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、国土交通大臣から業務の停止を命じられた。この場合、Aは、甲県知事から法に基づく指示処分を受けることがある。

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誤り

誤り。マンション管理適正化法に基づく大臣の処分と宅建業法の指示処分は別制度であり、直接の指示処分根拠にならない。

宅建平成29年 問34肢4

宅地建物取引業者が、手付金について信用の供与をすることにより、宅地及び建物の売買契約の締結を誘引する行為を行った場合、監督処分の対象となるほか、罰則の適用を受けることがある。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。手付金の信用供与による誘引は47条3号違反で監督処分・罰則の対象。

宅建平成29年 問35肢3

宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿に報酬の額を記載することが義務付けられており、違反した場合は指示処分の対象となる。

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正しい

正しい。帳簿への報酬の額の記載は義務事項で、違反は指示処分の対象。

宅建平成29年 問42ウ

顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告することにより他の物件を販売しようとした場合、取引の相手方が実際に誤認したか否か、あるいは損害を受けたか否かにかかわらず、監督処分の対象となる。

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正しい

正しい。おとり広告は相手方の実際の誤認・損害の有無にかかわらず監督処分の対象。

宅建平成28年 問26肢1

Aは、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。

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正しい

正しい。自ら売主での35条説明義務違反は業務停止処分の対象(法65条2項)。

宅建平成26年 問30肢2

Aは、宅地の売買に関する広告をするに当たり、当該宅地の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、当該宅地に関する注文がなく、売買が成立しなかったときであっても、監督処分及び罰則の対象となる。

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正しい

正しい。誇大広告(実際より著しく優良と誤認させる表示)は、売買が成立しなくても監督処分・罰則の対象となる(法32条・65条)。

ほか1肢は、各過去問のページで確認できます。

問題で確認する

第65条の内容は3問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。