資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 抗告訴訟/第一節 取消訴訟

行政事件訴訟法 第19条(原告による請求の追加的併合)

分野:抗告訴訟/取消訴訟

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 原告の関連請求併合の時期:原告の関連請求併合も口頭弁論終結まで可能。
  • 民事訴訟法一般規定との関係:19条の併合は民訴の訴えの変更の一般規定の適用を排除しない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第19条(原告による請求の追加的併合)

原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。

②前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法第百四十三条の規定の例によることを妨げない。

この条文の〇×問題(2問)

原告の関連請求併合の時期

原告は、取消訴訟の口頭弁論が終わるまでの間なら、関連請求にかかる訴えを追加して同じ手続内で一緒に審理してもらうことができる。

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正解 ○

正しい。原告による関連請求の併合も口頭弁論の終結に至るまで可能である。第三者の併合と同じ時期制限が原告にも適用され、係属中の取消訴訟を利用して損害賠償等も一括して解決できる構造を確認する。高裁係属の場合は被告の同意が必要となる点は別規定のとおりである。

学習ポイント:原告の関連請求併合も口頭弁論終結まで可能。

第19条1項

民事訴訟法一般規定との関係

取消訴訟において原告が関連請求を併合する制度が設けられている以上、民事訴訟法の訴えの変更に関する一般規定の例によることは許されない。

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正解 ×

誤り。原告の併合に関する規定は、民事訴訟法の訴えの変更に関する一般規定の例によることを妨げないと明示されている。特別の併合制度が民事訴訟法の一般規定の適用を排除するわけではなく、併存する二つのルートを整理できているかが論点である。

学習ポイント:19条の併合は民訴の訴えの変更の一般規定の適用を排除しない。

第19条2項

問題で確認する

第19条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。