第二章 抗告訴訟/第一節 取消訴訟
行政事件訴訟法 第29条(執行停止に関する規定の準用)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 裁決取消への執行停止規定の準用:執行停止の規定は裁決取消の訴えにも準用される。
- 裁決の効力の自動停止:裁決でも提訴だけでは止まらない。準用により執行不停止は同じ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第29条(執行停止に関する規定の準用)
前四条の規定は、裁決の取消しの訴えの提起があつた場合における執行停止に関する事項について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
裁決取消への執行停止規定の準用
裁決の取消しの訴えが提起された場合にも、処分の取消しの訴えと同様に、重大な損害を避けるため緊急の必要があるなどの要件を満たせば、裁判所は執行停止をすることができる。
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正解 ○
正しい。執行停止に関する規定は裁決の取消しの訴えの提起があった場合にも準用される。審査請求の裁決の執行・手続続行も重大な損害を避ける緊急の必要があるときは停止の対象となり、処分取消と構造が同じである点を確認する。
学習ポイント:執行停止の規定は裁決取消の訴えにも準用される。
第29条(第25条〜第28条準用)
裁決の効力の自動停止
裁決の取消しの訴えにおいては、処分の取消しの訴えと異なり、訴えの提起によって裁決の効力や手続の続行が自動的に停止する。
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正解 ×
誤り。裁決取消の訴えにも執行不停止の原則を含む執行停止関係の規定がそのまま準用され、提訴によって自動的に効力・執行が止まることはない。止めるには処分の場合と同様に申立てと裁判所の決定を要する。準用の範囲を読み誤らせるひっかけである。
学習ポイント:裁決でも提訴だけでは止まらない。準用により執行不停止は同じ。
第29条・第25条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第29条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。