第二章 抗告訴訟/第一節 取消訴訟
行政事件訴訟法 第34条(第三者の再審の訴え)
この条の要点
- 第三者の再審の訴えの要件:不参加を責められない第三者は、確定終局判決に再審の訴えで争える。
- 第三者の再審の期間:第三者の再審は知った日から30日(不変期間)かつ確定から1年。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第34条(第三者の再審の訴え)
処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかつたため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかつたものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもつて、不服の申立てをすることができる。
②前項の訴えは、確定判決を知つた日から三十日以内に提起しなければならない。
③前項の期間は、不変期間とする。
④第一項の訴えは、判決が確定した日から一年を経過したときは、提起することができない。
この条文の〇×問題(2問)
第三者の再審の訴えの要件
取消しの判決で権利が害された第三者は、自分に非がない事情で訴訟に入れず攻撃防御の手段を出せなかったなら、確定した終局判決を再審の訴えで争うことができる。
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正解 ○
正しい。取消判決は第三者にも効力を有するため、自己の責めに帰せない事由で参加できず攻防方法を提出できなかった第三者には再審の訴えによる救済が用意されている。第三者効と表裏をなす救済制度であり、権利侵害・無帰責の不参加・攻防方法の提出不能の三要件が核心である。
学習ポイント:不参加を責められない第三者は、確定終局判決に再審の訴えで争える。
第34条1項、関連:第32条
第三者の再審の期間
この第三者の再審の訴えは、確定判決を知った日から3か月以内に、かつ判決が確定した日から1年以内に提起しなければならない。
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正解 ×
誤り。第三者の再審の訴えは、確定判決を知った日から30日以内に提起しなければならず、その期間は不変期間とされる。3か月ではない。確定から1年の経過制限は正しいが、知った日からの主観的期間の数値を取り違えた点が誤りである。
学習ポイント:第三者の再審は知った日から30日(不変期間)かつ確定から1年。
第34条2項〜4項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和6年 問18ウ
処分または裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃または防御の方法を提出することができなかったものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服の申立てをすることができる。
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第三者が自己の責めに帰せない理由で訴訟参加できず判決に影響を与えられなかった場合、再審の訴えで不服申立てできる(行訴34条1項)。正しい。
解説で第34条を参照している問
問題で確認する
第34条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。