第二章 抗告訴訟/第一節 取消訴訟
行政事件訴訟法 第35条(訴訟費用の裁判の効力)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 訴訟費用裁判の効力の帰属:訴訟費用裁判の効力は行政庁の所属する国・公共団体に及ぶ。
- 訴訟費用裁判の効力の範囲:費用裁判の効力の帰属は行政庁ではなく所属する国・公共団体。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第35条(訴訟費用の裁判の効力)
国又は公共団体に所属する行政庁が当事者又は参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために、効力を有する。
この条文の〇×問題(2問)
訴訟費用裁判の効力の帰属
国の行政庁などが当事者や参加人となっている訴訟で確定した訴訟費用の裁判は、その行政庁ではなく所属する国や公共団体に対して、あるいはそれらのために効力をもつ。
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正解 ○
正しい。国・公共団体に所属する行政庁が当事者又は参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために効力を有する。取消訴訟で被告の名義が団体に帰属する構造と対応し、費用負担の効力も団体に及ぶ規定である。
学習ポイント:訴訟費用裁判の効力は行政庁の所属する国・公共団体に及ぶ。
第35条
訴訟費用裁判の効力の範囲
国又は公共団体に所属する行政庁が当事者である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、訴訟を遂行した当該行政庁に対してのみ効力を有し、その所属する国又は公共団体に対しては効力を有しない。
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正解 ×
誤り。確定した訴訟費用の裁判は、当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために効力を有するとされる。被告適格・訴訟追行権の配分と同様に、費用負担の帰属も団体単位で考える構造を逆に述べた命題である。
学習ポイント:費用裁判の効力の帰属は行政庁ではなく所属する国・公共団体。
第35条、関連:第11条
根拠・関連条文
問題で確認する
第35条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。