第二章 抗告訴訟/第一節 取消訴訟
行政事件訴訟法 第32条(取消判決等の効力)
この条の要点
- 取消判決の対世効:取消判決は第三者にも効力(対世効)。執行停止決定にも準用。
- 第三者効の範囲:取消判決の効力は第三者全般に及び、利害関係人に限定されない。
条文原文
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第32条(取消判決等の効力)
処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
②前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。
この条文の〇×問題(2問)
取消判決の対世効
処分又は裁決を取り消す判決は、当該訴訟の当事者でない第三者に対しても効力を有する。
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正解 ○
正しい。取り消す判決は第三者に対しても効力を有する(対世効)。処分の効力が一般に及ぶことを前提に、取消しの効果も第三者に及ぶ構造であり、民事訴訟の判決の相対効の原則と異なる行政訴訟特有の効力である。執行停止の決定やその取消決定にも準用される。
学習ポイント:取消判決は第三者にも効力(対世効)。執行停止決定にも準用。
第32条1項・2項
第三者効の範囲
取消判決の第三者への効力は、原告と同様の地位にある利害関係人に対してのみ及び、当該処分によって直接の不利益を受けていない一般の第三者には及ばない。
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正解 ×
誤り。取り消す判決は第三者に対しても効力を有するとされ、効力の及ぶ範囲を利害関係人に限定する規定はない。原告が特定の者であっても取消しの効果は全面的に生じる点が対世効の意味であり、効力の範囲を狭く読ませるひっかけである。
学習ポイント:取消判決の効力は第三者全般に及び、利害関係人に限定されない。
第32条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問19エ
取消しの訴えについては、処分または裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する旨の規定が置かれているが、この規定は、処分差止めの訴えには準用されていない。
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取消判決の第三者効(行訴32条)の準用規定は差止めの訴えには設けられていない。
行政書士令和5年 問18ウ
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第三者効(行訴32条)は義務付け訴訟・差止訴訟には準用されていない。誤り。
解説で第32条を参照している問
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第32条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。