第二章 抗告訴訟/第二節 その他の抗告訴訟
行政事件訴訟法 第37条の2(義務付けの訴えの要件等)
この条の要点
- 非申請型義務付けの要件:非申請型の義務付けは重大な損害のおそれ+他に適当な方法なしが要件。
- 義務付けの原告適格:義務付けにも法律上の利益の原告適格があり、取消訴訟の基準が準用される。
条文原文
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第37条の2(義務付けの訴えの要件等)
第三条第六項第一号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。
②裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
③第一項の義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
④前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第九条第二項の規定を準用する。
⑤義務付けの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その義務付けの訴えに係る処分につき、行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。
この条文の〇×問題(2問)
非申請型義務付けの要件
申請の有無を問わないタイプの義務付けの訴えが認められるのは、処分が行われないことで重大な損害が出るおそれがあり、ほかにその損害を避ける妥当な手段が存在しない場合だけである。
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正解 ○
正しい。申請等を要件としない類型の義務付けの訴えは、処分がされないことによる重大な損害のおそれと、その損害を避けるため他に適当な方法がないことの二要件を要する。単に行政庁が動かないだけでは足りず、損害の重大性と代替手段の不存在の双方が訴訟要件となる点を確認する。
学習ポイント:非申請型の義務付けは重大な損害のおそれ+他に適当な方法なしが要件。
第37条の2第1項、関連:第3条6項1号
義務付けの原告適格
義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有するかどうかは問われず、処分を求める者であれば誰でも提起することができる。
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正解 ×
誤り。義務付けの訴えも、行政庁が処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り提起できるとされ、その利益の有無の判断には取消訴訟と同じ基準が準用される。誰でも提起できるわけではなく、原告適格の制限が存続する点を確認する。
学習ポイント:義務付けにも法律上の利益の原告適格があり、取消訴訟の基準が準用される。
第37条の2第3項・4項(第9条2項準用)
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和6年 問18エ
直接型(非申請型)義務付け訴訟において、その訴訟要件がすべて満たされ、かつ当該訴えに係る処分について行政庁がこれをしないことが違法である場合には、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命じる判決をする。
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直接型義務付け訴訟では訴訟要件充足かつ処分をしないことが違法な場合、裁判所は処分をすべき旨を命じる判決をする(行訴37条の2)。正しい。
行政書士平成25年 問16肢1
申請型と非申請型の義務付け訴訟いずれにおいても、一定の処分がされないことにより「重大な損害を生ずるおそれ」がある場合に限り提起できることとされている。
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誤り
「重大な損害を生ずるおそれ」は非申請型義務付け訴訟(行訴法37条の2)の要件であり、申請型(同37条の3)の要件は申請・審査請求に対する相当期間の不作為等である。誤り。
解説で第37条の2を参照している問
問題で確認する
第37条の2の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。