第一章 総則
行政事件訴訟法 第4条(当事者訴訟)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 実質的当事者訴訟の位置づけ:当事者訴訟は形式的(処分に関し一方を被告)と実質的(公法関係の訴え)の2類型。
- 形式的当事者訴訟の被告:形式的当事者訴訟の被告は法律関係の当事者の一方。行政庁は通知を受けるだけ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第4条(当事者訴訟)
この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
この条文の〇×問題(2問)
実質的当事者訴訟の位置づけ
公法上の法律関係に関する確認の訴えなど、処分や裁決を対象としない公法関係の訴訟も、当事者訴訟として行政事件訴訟の一類型を構成する。
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正解 ○
正しい。当事者訴訟には、当事者間の法律関係を確認・形成する処分・裁決に関し法令の規定で当事者の一方を被告とするもの(形式的当事者訴訟)と、公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の訴訟(実質的当事者訴訟)とがある。後者は処分を対象としない点で抗告訴訟と異なる。
学習ポイント:当事者訴訟は形式的(処分に関し一方を被告)と実質的(公法関係の訴え)の2類型。
第4条
形式的当事者訴訟の被告
当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分に関する訴訟のうち形式的なものでは、当該処分をした行政庁が常に被告となる。
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正解 ×
誤り。形式的当事者訴訟は、法令の規定により法律関係の当事者の一方を被告とする訴訟であり、被告は他方の私人などであって行政庁ではない。行政庁は裁判所から通知を受ける立場にとどまる。抗告訴訟の被告適格(国・公共団体)と混同させるひっかけである。
学習ポイント:形式的当事者訴訟の被告は法律関係の当事者の一方。行政庁は通知を受けるだけ。
第4条、関連:第39条
根拠・関連条文
問題で確認する
第4条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。