第三章 不利益処分/第二節 聴聞
行政手続法 第20条(聴聞の期日における審理の方式)
この条の要点
- 期日冒頭の説明の実施者:期日冒頭の説明は主宰者ではなく行政庁の職員が行う。
- 聴聞審理の公開原則:聴聞審理は原則非公開。公開は行政庁の判断。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第20条(聴聞の期日における審理の方式)
主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
②当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
③前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
④主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。
⑤主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。
⑥聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
この条文の〇×問題(2問)
期日冒頭の説明の実施者
主宰者は最初に開かれる聴聞期日の冒頭で、行政庁側の職員に、予定される処分の内容・法令上の根拠・原因事実を出頭した者へ説明させる義務を負っている。
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正解 ○
正しい。最初の期日の冒頭における予定処分の内容・根拠条項・原因事実の説明は、主宰者自らが行うのではなく、主宰者が行政庁の職員に説明させるものとされる。処分案を立てた側の職員による説明が審理の冒頭手続として法定されている。
学習ポイント:期日冒頭の説明は主宰者ではなく行政庁の職員が行う。
第20条1項
聴聞審理の公開原則
聴聞の期日における審理は、防御の実効性を確保するため原則として公開されるが、行政庁が公開を不相当と認めるときは非公開とすることができる。
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正解 ×
誤り。聴聞の期日における審理は原則として公開されず、行政庁が公開することを相当と認めるときに限り公開される。民事訴訟のような原則公開ではなく、原則非公開・例外公開の構造である点を取り違えてはならない。
学習ポイント:聴聞審理は原則非公開。公開は行政庁の判断。
第20条6項
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和5年 問12肢3
当事者または参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、証拠書類等を提出し、主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
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正しい
期日への出頭・意見陳述・証拠提出・主宰者の許可による質問が認められる(行手20条)。
解説で第20条を参照している問
問題で確認する
第20条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。