第三章 不利益処分/第二節 聴聞
行政手続法 第19条(聴聞の主宰)
この条の要点
- 主宰者の欠格事由:当事者等の配偶者・親族・代理人は主宰欠格。
- 元当事者の主宰の可否:過去に当事者・参加人であった者も主宰欠格。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第19条(聴聞の主宰)
聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。
②次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
一 当該聴聞の当事者又は参加人
二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
三 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人
四 前三号に規定する者であった者
五 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
六 参加人以外の関係人
この条文の〇×問題(2問)
主宰者の欠格事由
当事者や参加人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族に当たる者は、その聴聞を取り仕切る主宰者になることができない。
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正解 ○
正しい。主宰者の欠格事由には、当事者・参加人本人だけでなく、その配偶者、四親等内の親族、同居の親族のほか、代理人・補佐人、これらの者であった者、後見人等、参加人以外の関係人が含まれる。身内による主宰は聴聞の公正性確保のため排除される。
学習ポイント:当事者等の配偶者・親族・代理人は主宰欠格。
第19条2項1号〜3号
元当事者の主宰の可否
聴聞の当事者又は参加人であった者は、当該地位を既に失っているため、主宰者となることに支障はなく、当該聴聞を主宰することができる。
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正解 ×
誤り。主宰者の欠格事由には、当事者・参加人、その配偶者・四親等内親族・同居の親族、代理人・補佐人の「前三号に規定する者であった者」も明示的に含まれる。過去に当事者・参加人であった者は、当該聴聞の主宰者になることができない。
学習ポイント:過去に当事者・参加人であった者も主宰欠格。
第19条2項4号
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和4年 問12肢5
聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰するが、聴聞を主宰することができない者について、法はその定めを政令に委任している。
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妥当でない
聴聞主宰者の除外事由は政令委任ではなく法自体が規定している(行手19条)。
解説で第19条を参照している問
問題で確認する
第19条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。