資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 不利益処分/第二節 聴聞

行政手続法 第19条(聴聞の主宰)

分野:不利益処分/聴聞

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 主宰者の欠格事由:当事者等の配偶者・親族・代理人は主宰欠格。
  • 元当事者の主宰の可否:過去に当事者・参加人であった者も主宰欠格。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第19条(聴聞の主宰)

聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。

②次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。

一 当該聴聞の当事者又は参加人

二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族

三 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人

四 前三号に規定する者であった者

五 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

六 参加人以外の関係人

この条文の〇×問題(2問)

主宰者の欠格事由

当事者や参加人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族に当たる者は、その聴聞を取り仕切る主宰者になることができない。

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正解 ○

正しい。主宰者の欠格事由には、当事者・参加人本人だけでなく、その配偶者、四親等内の親族、同居の親族のほか、代理人・補佐人、これらの者であった者、後見人等、参加人以外の関係人が含まれる。身内による主宰は聴聞の公正性確保のため排除される。

学習ポイント:当事者等の配偶者・親族・代理人は主宰欠格。

第19条2項1号〜3号

元当事者の主宰の可否

聴聞の当事者又は参加人であった者は、当該地位を既に失っているため、主宰者となることに支障はなく、当該聴聞を主宰することができる。

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正解 ×

誤り。主宰者の欠格事由には、当事者・参加人、その配偶者・四親等内親族・同居の親族、代理人・補佐人の「前三号に規定する者であった者」も明示的に含まれる。過去に当事者・参加人であった者は、当該聴聞の主宰者になることができない。

学習ポイント:過去に当事者・参加人であった者も主宰欠格。

第19条2項4号

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和4年 問12肢5

聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰するが、聴聞を主宰することができない者について、法はその定めを政令に委任している。

正誤と理由を見る

妥当でない

聴聞主宰者の除外事由は政令委任ではなく法自体が規定している(行手19条)。

解説で第19条を参照している問

問題で確認する

第19条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。